○三沢市庁議規則
平成3年5月1日
規則第21号
(設置)
第1条 市政の基本方針及び重要事項の審議並びに連絡調整を図るため、庁議を置く。
(平21規則13・全改)
(組織)
第2条 庁議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 消防長
(5) 部長
(6) 三沢病院事務局長
(7) 教育部長
(8) 理事(市長部局以外の理事を除く。)
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 市長は、付議事項の内容により必要と認めたときは、各委員会事務局長及び課長の職にある者を組織員とし、部課長会議とすることができる。
(平4規則11・平14規則14・平19規則4・平20規則13・平21規則13・平22規則3・平24規則15・一部改正)
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事項は、概ね次に掲げる事項とする。
(1) 市政の基本方針に関すること。
(2) 市政に重大な影響を与える国政、県政等の動向に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項
(平21規則13・一部改正)
(庁議等の開催)
第4条 庁議及び部課長会議は、市長が主宰する。
2 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
3 定例庁議は、毎月1日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。
4 臨時庁議及び部課長会議は、必要に応じ、その都度開催するものとする。
5 庁議の進行は、総務部長が行う。ただし、総務部長に事故があるとき、又は不在のときは、市長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平15規則12・平21規則13・一部改正)
(付議手続)
第5条 庁議の付議事案等は、その要旨及び資料を庁議開催の3日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(平15規則12・平21規則13・一部改正)
(庁議内容の伝達及び実施の促進)
第6条 庁議に出席した者は、庁議の経過及び結果について所属職員に速やかに伝達するとともに、実施を要する事項については、これを推進しなければならない。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務部秘書課において処理する。
(平15規則12・平21規則13・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(三沢市行政組織規則の一部改正)
2 三沢市行政組織規則(昭和54年三沢市規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。