○職員の勤務時間、休憩、週休日に関する規程
平成2年9月27日
訓令第8号
職員の勤務時間の割り振り及び勤務を要しない日の特例に関する規程(平成元年三沢市訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号)第5条の規定に基づき、市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩並びに職務の特殊な公署における週休日について必要な事項を定めるものとする。
(平7訓令3・全改、平18訓令14・一部改正)
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時15分から午後5時までとし、休憩時間は正午から午後1時までとする。ただし、災害等特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、育児又は介護を行うために三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定による早出遅出勤務をする職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。
(1) 午前7時45分から午後4時30分まで
(2) 午前9時15分から午後6時まで
(平5訓令1・平7訓令3・平7訓令5・平16訓令14・平18訓令14・平22訓令7・平25訓令4・令3訓令3・一部改正)
(勤務時間の割振りの変更)
第3条 所属長は、前条の規定にかかわらず、公務の運営に支障がないと認められる場合は、勤務時間の割振りを変更することができる。
(令3訓令3・全改)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休憩、週休日に関し必要な事項は、別に定める。
(令3訓令3・全改)
附則
この規程は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この規程は、平成5年2月14日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第5号)
この規程は、平成7年5月15日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第10号)
この規程は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第14号)
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第14号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(三沢市公会堂処務規程の廃止)
2 三沢市公会堂処務規程(昭和55年三沢市訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成20年訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。