○通勤手当支給に関する規則
昭和41年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定める。
(昭61規則12・昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(定義)
第2条 条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(昭63規則22・一部改正)
第3条 削除
(昭63規則22)
(届出)
第4条 職員は、新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式第1号の通勤届によりその通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第10条の2第5項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(昭63規則22・平元規則41・令8規則19・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第17条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(昭63規則22・平16規則5・令8規則19・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条の2 条例第10条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものとする。
(昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第10条の2第3項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭63規則22・平16規則5・令7規則18・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためそれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。
(昭60規則29・昭63規則22・平7規則20・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条の2第9項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(平元規則33・全改、平5規則4・平6規則23・平16規則5・令5規則17・令7規則18・令8規則19・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第8条の2 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,000円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,300円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,400円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,500円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,600円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,700円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,800円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,900円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,100円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,300円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 35,500円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 38,700円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,200円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 45,700円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,200円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 52,700円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,200円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 59,600円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,000円
(21) 片道100キロメートル以上 66,400円
(令8規則19・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の3 条例第10条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平13規則11・追加、令5規則17・一部改正、令8規則19・旧第8条の2繰下)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の4 条例第10条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第10条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第5項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(昭46規則2・旧第8条の2繰下・一部改正、昭47規則20・昭48規則25・昭49規則16・昭50規則24・昭51規則17・昭52規則19・昭53規則17・昭54規則48・昭55規則36・昭56規則32・昭60規則45・昭62規則36・昭63規則22・一部改正、平元規則41・旧第8条の3繰上・一部改正、平3規則38・平8規則28・一部改正、平13規則11・旧第8条の2繰下、平16規則5・令7規則18・一部改正、令8規則19・旧第8条の3繰下・一部改正)
(交通の用具)
第9条 条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(昭63規則22・平元規則41・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 条例第10条の2第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるもの(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(平7規則34・追加、令7規則18・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 条例第10条の2第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(平7規則34・追加)
第12条 削除
(令7規則18)
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(平7規則34・追加、平16規則5・令7規則18・一部改正)
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第14条 条例第10条の2第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(平7規則34・追加)
(権衡職員等の範囲)
第15条 条例第10条の2第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(平7規則34・追加)
第16条 条例第10条の2第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣(第17条の2第1項第3号及び第17条の4第2項において「職員派遣」という。)から職務に復帰した職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員のうち、条例第10条の2第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰又は採用の直前の住宅(当該復帰又は採用の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰又は採用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰又は採用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)
(3) その他条例第10条の2第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
(平7規則34・追加、平14規則9・平16規則5・平20規則46・令8規則19・一部改正)
(駐車場等の要件)
第17条 条例第10条の2第5項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務官署の周辺又は第5条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者若しくは条例第8条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
(令8規則19・追加)
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第18条 条例第10条の2第5項の規則で定める職員は、第8条の4第2号に掲げる職員とする。
(令8規則19・追加)
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第19条 条例第10条の2第5項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令8規則19・追加)
(支給日等)
第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第22条第2項第2号及び第25条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和38年三沢市規則第4号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条、第22条第2項第2号において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第10条の2第7項の規則で定める通勤手当は、1箇月あたりの運賃等相当額等(第8条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第10条の2第2項第2号に定める額(第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第17条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条の2第7項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(平16規則5・追加、令7規則18・一部改正、令8規則19・旧第16条の2繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日の月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第10条繰下、平16規則5・一部改正、令8規則19・旧第17条繰下)
(返納の事由及び額等)
第22条 条例第10条の2第8項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第10条の2第8項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1箇月当たりの1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
3 条例第10条の2第8項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(平16規則5・追加、令5規則17・令7規則18・一部改正、令8規則19・旧第17条の2繰下・一部改正)
(支給単位期間)
第23条 条例第10条の2第9項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等の利用に係る特別料金等を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が生ずることが前項第1号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(平16規則5・追加、令5規則17・令7規則18・一部改正、令8規則19・旧第17条の3繰下・一部改正)
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16規則5・追加、令8規則19・旧第17条の4繰下・一部改正)
(支給できない場合)
第25条 条例第10条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第11条繰下、平16規則5・一部改正、令8規則19・旧第18条繰下)
(事後の確認)
第26条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第11条の2繰下、平16規則5・一部改正、令8規則19・旧第19条繰下)
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭63規則22・一部改正、平7規則34・旧第12条繰下、平16規則5・一部改正、令8規則19・旧第20条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行し、第3条の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
2 通勤手当支給に関する規則(昭和36年三沢市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、この規則施行の日から廃止する。
3 昭和40年9月1日からこの規則施行の日の前日までの間に旧規則に基づいて支給された通勤手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 昭和41年9月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当の支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当の支給に関する規則の内払いとみなす。
附則(昭和45年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年4月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則による内払いとみなす。
附則(昭和48年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年4月1日からこの規則施行の日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則による内払いとみなす。
附則(昭和49年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和50年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 昭和50年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和51年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和51年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和52年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和52年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和53年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和54年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和55年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和55年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和56年4月1日からこの規則の施行日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和58年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和58年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の通勤手当支給に関する規則の規定による内払いとみなす。
附則(昭和59年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(内払)
2 昭和59年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和60年規則第29号)
この規則は、昭和60年7月14日から施行する。
附則(昭和60年規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 昭和60年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 昭和62年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第33号)
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(内払)
2 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定に基づいて支払われた通勤手当の内払とみなす。
附則(平成3年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第34号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給に関する規則第8条の2第1項第1号の規定は平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。)をされ、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当支給に関する規則第17条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券を使用している職員に関する経過措置)
11 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の通勤手当支給に関する規則第8条第1項及び第13条第2項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規則による改正後の通勤手当支給に関する規則第17条第2項、第17条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年三沢市条例第5号)による改正後の条例第10条の2第5項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、任命権者の定めるところにより、その実情を届け出なければならない。
(令8規則19・全改)

(平16規則5・全改)
