○三沢市立図書館設置条例
昭和33年12月25日
条例第57号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、三沢市に三沢市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(昭57条例16・平12条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市立図書館 | 三沢市桜町一丁目5番43号 |
(昭57条例16・追加、昭58条例18・一部改正)
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため法第3条の各号に規定する事項を実施する。
(昭57条例16・旧第2条繰下)
(委任)
第4条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平19条例25・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。