○三沢市民運動広場設置条例
昭和60年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、三沢市民運動広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の体力向上を図り、スポーツの振興に寄与するため運動広場を次のとおり設置する。
名称 | 三沢市民運動広場 |
位置 | 三沢市大字三沢字下タ沢83番56 |
構成施設 | 野球場 |
(平24条例9・一部改正)
(管理運営の基本)
第3条 市長は、構成施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態において管理し、その施設の目的に応じて最も効率的に、かつ法令その他に定めのあるものについては、その基準に適合して運営しなければならない。
(平28条例1・一部改正)
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
(平28条例1・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号の規定のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(平28条例1・一部改正)
(使用の条件)
第6条 市長は、施設の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(平28条例1・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、施設の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生のおそれがあると認められたとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したことによって使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。
(平28条例1・一部改正)
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の行う特別の設備等)
第9条 使用者は、施設の使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平28条例1・一部改正)
(原状回復)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、市長の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平28条例1・一部改正)
(入場者の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して施設への入場を拒否し、若しくは退場させ、又はこれらを使用者に命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(昭63条例11・平28条例1・一部改正)
(売店等の許可)
第13条 市長は、施設の利用者の便宜を図るため、市長が指定する場所において売店等を営もうとする者については、施設の使用目的を妨げない範囲で使用の許可をすることができる。
(平28条例1・一部改正)
(使用料)
第14条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平28条例1・一部改正)
(使用料の減免)
第15条 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を減免することができる。
(平28条例1・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)
第16条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、施設使用者は、第14条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。
2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。
3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて使用料金を減免することができる。
(平20条例21・追加、平28条例1・一部改正)
(使用料の還付)
第17条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、市長は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。
(2) 使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認められるとき。
(平20条例21・旧第16条繰下、平28条例1・一部改正)
(売店等の使用料)
第18条 第13条の規定により売店等を営むための許可を受けた者に係る使用料については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の定めるところによる。
(平20条例21・旧第17条繰下)
(委任)
第19条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例17・全改、平20条例21・旧第18条繰下・一部改正、平28条例1・一部改正)
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている市民運動広場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている市民運動広場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている市民運動広場の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市民運動広場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市民運動広場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(平元条例21・平9条例10・平14条例13・平24条例9・平25条例32・平31条例5・一部改正)
施設名 | 区分 | 金額 |
野球場 | 入場料又はこれに類する料金を徴収しない場合 | 1時間につき 630円 |
入場料又はこれに類する料金を徴収する場合 | 1日につき最高入場料の200人分に相当する額 |
備考
(1) 市外の使用者の使用料は、5割増の額とする。
(2) 小学校及び中学校の児童生徒の土曜日の使用料は、無料とする。