○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

昭和52年6月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき社会福祉法人が行う事業に対する助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例38・一部改正)

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、三沢市内に主たる事務所を有する社会福祉法人又は三沢市内で事業を行う社会福祉法人に対し、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、この場合において予算を伴うものにあっては、予算の範囲内とする。

(平17条例32・全改)

(助成の申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は県から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の内容を記載した書類

(4) 予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、社会福祉法人に対し助成の決定を通知しなければならない。

(助成の条件)

第5条 市長は、前条の場合において、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 当該事業の運営について必要なこと。

(2) 当該事業計画を変更し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止するときは、市長の承認を受けること。

(3) その他必要と認めること。

(助成の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、当該助成の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 当該助成の目的以外に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により、助成の決定を取り消した場合には、期限を付して既に交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部を返還させなければならない。

(平17条例32・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例

昭和52年6月23日 条例第14号

(平成17年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年6月23日 条例第14号
平成12年10月3日 条例第38号
平成17年12月20日 条例第32号