○三沢市社会福祉センター設置条例

昭和43年10月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉センターの設置、管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三沢市は、航空機の騒音により生活環境を著しく阻害されている市民の心身の健康保持並びに福祉の増進に寄与するための施設として、社会福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三沢市中央社会福祉センター

三沢市幸町一丁目7番26号

三沢市天ケ森社会福祉センター

三沢市大字天ケ森字天ケ森13番地7号

三沢市大町社会福祉センター

三沢市大町三丁目9番3号

三沢市東岡三沢社会福祉センター

三沢市東岡三沢一丁目30番地4号

三沢市本岡三沢社会福祉センター

三沢市岡三沢七丁目16番地1号

三沢市六川目社会福祉センター

三沢市六川目三丁目800番地1号

三沢市春日台社会福祉センター

三沢市本町一丁目67番地1号

三沢市大津社会福祉センター

三沢市大津二丁目12番地234号

三沢市前平社会福祉センター

三沢市前平一丁目10番地6号

(昭46条例15・昭50条例15・昭53条例7・昭55条例11・昭56条例12・昭57条例7・昭58条例4・昭59条例27・平4条例26・平6条例2・平14条例46・平21条例6・令4条例9・一部改正)

(使用の承認)

第3条 センターを使用しようとするものは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えてはならない。

(1) 危険物を使用する催しで災害発生のおそれがあると認めたとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) センターの施設を損傷するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前各号のほか、市長がセンターの管理上支障があると認めたとき。

3 市長は、第1項の承認をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平19条例36・一部改正)

(使用の承認の取消及び制限等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の承認を取消し、若しくは使用を禁止し、又は制限することができる。この場合において、使用者は損害が生ずることがあってもその責任を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認後前条第2項各号に該当する理由が発生したとき。

(3) 前条第3項の規定により付された使用条件に違反したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、センターを使用するため特別な設備をし、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、センターの施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出てその指示を受け、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭45条例37・旧第8条繰上、平17条例17・旧第7条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、三沢市四川目社会福祉センター及び三沢市五川目社会福祉センターの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

2 この条例による三沢市本岡三沢社会福祉センターの規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 令和4年7月1日

三沢市社会福祉センター設置条例

昭和43年10月15日 条例第17号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年10月15日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和45年9月30日 条例第37号
昭和46年6月21日 条例第15号
昭和50年3月27日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和55年6月30日 条例第21号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第7号
昭和58年3月26日 条例第4号
昭和59年6月28日 条例第27号
平成4年12月22日 条例第26号
平成6年2月28日 条例第2号
平成14年12月13日 条例第46号
平成17年6月22日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第36号
平成21年3月25日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第9号