○小川原湖畔コテージ管理規則

昭和46年6月23日

規則第18号

(目的)

第1条 三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、小川原湖畔コテージ(以下「コテージ」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭56規則4・平7規則16・平17規則34・平21規則20・一部改正)

(使用時間)

第2条 コテージの使用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(平17規則34・追加、令元規則20・一部改正)

(休館日)

第3条 コテージの休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(令元規則20・追加)

(使用申請等)

第4条 コテージを使用しようとする者は、小川原湖畔コテージ使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、小川原湖畔コテージ使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平7規則16・一部改正、平17規則34・旧第2条繰下・一部改正、令元規則20・旧第3条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外の施設又は設備を無断使用しないこと。

(2) 指定場所以外で火気を使用し、不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 騒音、ど声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 係員の指示に違反した行為をしないこと。

(6) 使用終了後は係員に報告し、点検を受けること。

(平17規則34・旧第3条繰下、令元規則20・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の還付申請)

第6条 使用者は、条例第18条の規定による使用料の還付を受けようとするときは、小川原湖畔コテージ使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(令元規則20・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコテージの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第5条に規定するコテージの使用の許可に関すること。

(2) 条例第6条に規定するコテージの使用の制限に関すること。

(3) 条例第7条に規定するコテージの使用の条件に関すること。

(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。

(5) 条例第10条に規定する特別の設備の設置及び特殊な物件の搬入又は使用の許可に関すること。

(6) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。

(7) コテージの施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他コテージの管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則20・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にコテージの管理を行わせることとした場合のコテージの使用時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平17規則34・追加、平21規則20・一部改正、令元規則20・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にコテージの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加、令元規則20・旧第8条繰下・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平17規則34・旧第6条繰下、平21規則20・旧第8条繰下、令元規則20・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の小川原湖畔コテージ管理規則の規定によりなされた申請、その他行為は、改正後の小川原湖畔コテージ管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令元規則20・全改)

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(令元規則20・全改)

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(令元規則20・全改)

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小川原湖畔コテージ管理規則

昭和46年6月23日 規則第18号

(令和元年12月27日施行)