○三沢市立児童館設置条例

昭和40年12月16日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、同法第40条の規定による児童厚生施設として別表のとおり児童館を設置する。

(業務)

第2条 児童館は、次の業務を行う。

(1) 児童の集団的、個別的指導及び体力増進のための指導を行うこと。

(2) 児童に健全育成助長を図ること。

(3) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(4) その他児童福祉に関する地域組織活動の推進を図るとともにその利用に供すること。

(昭57条例9・平18条例16・一部改正)

(利用料)

第3条 児童館の利用料は、月額3,000円とする。

(昭51条例8・昭57条例9・平元条例25・平3条例27・平18条例42・一部改正)

(免除)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その月分の利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 疾病のため欠席の期間が月の全日にわたるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(3) 天災その他特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者に管理を行わせた場合の利用料金の納入等)

第5条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)に児童館の管理を行わせることとした場合は、施設利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、第3条に定める利用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、市長の承認を受けて利用料金を減免することができる。

(平20条例21・追加)

(委任)

第6条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・全改、平19条例25・旧第6条繰上、平20条例21・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三沢市立児童館設置条例第3条の規定は、平成3年10月以降の月分の利用料について適用し、同年9月以前の月分の利用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第7号で平成4年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際、現に児童館運営委員会の委員として委嘱されている者にあっては、改正後の三沢市立児童館設置条例第5条の規定に基づいて委嘱された児童館運営委員会の委員とみなす。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第48号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、平成19年4月分の利用料から適用し、同年3月分までの利用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平14条例48・全改、平17条例5・平18条例16・平25条例5・一部改正)

名称

位置

三沢市立上久保児童センター

三沢市新町四丁目31番地983号

三沢市立織笠児童館

三沢市大字三沢字庭構1084番地288号

三沢市立松原児童センター

三沢市松原町一丁目31番地3642号

三沢市立岡三沢児童館

三沢市岡三沢三丁目1番地2号

三沢市立古間木児童センター

三沢市大字犬落瀬字古間木152番地465号

三沢市立三沢児童館

三沢市大字三沢字園沢93番地7号

三沢市立おおぞら児童センター

三沢市幸町三丁目11番5号

三沢市立しおさい児童館

三沢市鹿中二丁目58番地224号

三沢市立木崎野児童クラブ

三沢市東町三丁目5番地7号

三沢市立児童館設置条例

昭和40年12月16日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童、母子・父子福祉
沿革情報
昭和40年12月16日 条例第21号
昭和41年12月28日 条例第28号
昭和42年10月13日 条例第16号
昭和50年12月24日 条例第39号
昭和51年3月2日 条例第8号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和60年3月22日 条例第10号
平成元年3月23日 条例第25号
平成3年9月30日 条例第27号
平成4年2月24日 条例第5号
平成9年3月21日 条例第18号
平成10年3月20日 条例第4号
平成12年2月29日 条例第16号
平成13年12月17日 条例第24号
平成14年12月13日 条例第48号
平成17年3月23日 条例第5号
平成17年6月22日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第16号
平成18年12月19日 条例第42号
平成19年7月25日 条例第25号
平成20年6月24日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第5号