○三沢市老人福祉センター管理規則
昭和50年6月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市民の森条例(昭和55年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)第20条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭56規則5・平15規則10・平17規則34・平20規則42・平21規則20・一部改正)
(利用時間)
第2条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、市長が認めた場合は、利用時間の延長をすることができる。
(昭60規則7・全改、昭60規則15・一部改正、平15規則10・旧第4条繰上)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 毎月第3月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、翌日)
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(昭53規則10・昭60規則15・一部改正、平15規則10・旧第5条繰上)
(利用の申込)
第4条 センターを利用しようとする者は、センターの利用申込簿(様式第1号)に記入し、利用の許可を受けるものとする。
2 20人以上の団体がセンターを利用するときは、利用の10日前までにセンター利用申込書(様式第2号)を提出し、利用の許可を受けるものとする。
(平15規則10・旧第6条繰上)
(利用者の遵守事項)
第5条 センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、器具等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(3) 物品の販売又は金品の寄附等の行為をしないこと。
(4) 施設、器具の利用について、職員の指示に従うこと。
(昭56規則5・旧第11条繰上、平5規則13・旧第8条繰下・一部改正、平15規則10・旧第7条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第5条に規定する使用の許可に関すること。
(2) 条例第6条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定する使用の条件に関すること。
(4) 条例第8条に規定する使用の停止、使用許可の取消し及び使用条件の変更に関すること。
(5) 条例第13条に規定する入場者の制限に関すること。
(6) センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
(7) その他センターの管理に関し必要な業務に関すること。
(平20規則42・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の利用時間等)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの利用時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定に関わらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(平20規則42・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に温泉浴場の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第2号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(平21規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第13号)抄
1 この規則は、平成5年4月20日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則20・一部改正)