○三沢市都市公園管理規則
昭和61年3月31日
規則第14号
三沢市公園管理規則(昭和45年三沢市規則第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、三沢市都市公園条例(昭和61年三沢市条例第12号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、都市公園及びその他の公園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則9・一部改正)
(平27規則9・全改)
(平27規則9・全改)
(保管工作物等一覧簿の閲覧場所)
第4条 条例第10条の3第2項で定める保管工作物等一覧簿の閲覧場所は、都市公園を担当する課とする。
(平17規則6・追加)
(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)
第5条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、様式第11号による。
(平17規則6・追加、平27規則9・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 条例第10条の5の規則で定める売却方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(平17規則6・追加)
(1) 市主催又は共催による使用のとき 全額免除
(2) 市後援による使用のとき 3割減額
(3) その他市長が特に必要と認めたとき 市長が定める額
(昭61規則33・追加、平9規則26・一部改正、平17規則6・旧第4条繰下・一部改正、平27規則9・令元規則8・一部改正)
(使用料等の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定に基づき還付する使用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 市長が条例第10条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき 使用料等の全額
(2) 災害その他公園を使用又は占用する者の責めに帰さない理由により使用又は占用することができなくなったとき 使用料等の全額
(3) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に受けている公園における行為及び公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可に係る使用料及び占用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに改正前の三沢市都市公園管理規則の規定によりなされた申請、処分その他の行為は、改正後の三沢市都市公園管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)
(平27規則9・追加、令元規則8・一部改正)