○地方卸売市場三沢市魚市場条例
昭和56年3月27日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 卸売業者(第8条―第18条)
第3章 買受人(第19条―第21条)
第4章 業務(第22条―第32条)
第5章 施設の使用及び管理(第33条―第43条)
第6章 魚市場運営審議会(第44条―第50条)
第7章 雑則(第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)の規定に基づく地方卸売市場として魚市場を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例27・一部改正)
(業務運営の基本原則)
第2条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(令2条例27・追加)
2 この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、別の定めにより市長の承認を受けた者をいう。
3 この条例において「買受人」とは、卸売業者から第5条に規定する魚介藻類を買受けする者をいう。
(令2条例27・旧第2条繰下・一部改正)
(魚市場の名称、位置等)
第4条 魚市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 敷地面積 | 卸売場面積 |
地方卸売市場三沢市魚市場 | 三沢市港町二丁目の一部 | 約11,200平方メートル | 3,272平方メートル |
(昭58条例20・平21条例11・平31条例15・一部改正、令2条例27・旧第3条繰下)
(取扱品目)
第5条 地方卸売市場三沢市魚市場(以下「魚市場」という。)において取り扱う品目(以下「魚介藻類」という。)は、次のとおりとする。
(1) 鮮魚介類
(2) 塩干冷凍魚介類
(3) 海藻類
(4) その他の水産物
(令2条例27・旧第4条繰下・一部改正)
(開場の期日)
第6条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場する。ただし、市長が必要あると認めるときは、これを臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月30日から翌年1月4日まで
(平9条例43・平25条例36・一部改正、令2条例27・旧第5条繰下・一部改正)
(開場の時間)
第7条 魚市場の開場時間は、午前6時から午後5時までとする。ただし、市長が必要あると認めるときは、これを変更することができる。
(平9条例43・一部改正、令2条例27・旧第6条繰下)
第2章 卸売業者
(卸売の相手方の制限の特例)
第8条 卸売業者が、買受人以外の者に対して卸売できる場合は、次のとおりとする。
(1) 魚市場における入荷量が著しく多く、残品を生ずるおそれがあるとき。
(2) 魚市場に出荷された魚介藻類が魚市場の買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。
(3) 魚市場の買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。
(令2条例27・旧第7条繰下・一部改正)
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認)
第9条 卸売業者は、自己の業務として行う卸売業務の相手方として買受けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(令2条例27・旧第8条繰下)
(卸売業者の保証金)
第10条 卸売業者は、市長から卸売業務の承認を受けた日から15日以内に市長の定める様式による誓約書を添えて、保証金を納付した後でなければ卸売業務を開始してはならない。
2 保証金の額は、市長が別に定める。
3 保証金は、滞納の使用料その他の債務の弁済に充当することができる。
4 保証金は、有価証券をもってこれに充てることができる。
5 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から60日を経過した後でなければ返還しない。ただし、特別の理由があると市長が認めた場合はこの限りではない。
(令2条例27・旧第9条繰下・一部改正)
(卸売業務執行細則)
第11条 卸売業者は、卸売業務執行細則を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1) 受託物品の引渡し、保管及び上場に関する事項
(2) 販売条件の設定及び変更に関する事項
(3) 委託の解除に関する事項
(4) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(5) 売買仕切金及び仕切書に関する事項
(6) 買受品代金に関する事項
(7) 買受人の保証金に関する事項
(8) 委託手数料に関する事項
(9) 奨励金に関する事項
(10) 卸売業務の執行について委員会等を設ける場合は、これに関する事項
(11) その他市長が必要と認める事項
3 卸売業者は、第1項の規定により定めた卸売業務執行細則を魚市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(令2条例27・旧第10条繰下)
(卸売数量等の報告及び公表)
第12条 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の卸売数量、卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)等を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、毎月10日までに前月分の卸売をした物品の数量及び卸売金額(せり売り、入札又は相対取引に係る価格にその10パーセントに相当する金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は、毎開場日、販売開始時刻までに、その日の主要な魚介藻類の卸売予定数量及び前開場日に卸売された主要な魚介藻類の数量及びその卸売価格を当該魚市場内に掲示するとともに市長に報告しなければならない。
4 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第24条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を公表するものとする。
5 市長は、前4項の報告のほか、卸売業務について必要な報告を求めることができる。
(平元条例34・平9条例43・平25条例36・平31条例15・一部改正、令2条例27・旧第11条繰下・一部改正)
(令2条例27・追加)
(卸売業者の事業報告書の作成等)
第14条 卸売業者は、事業年度ごとに卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計賃借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる場合を除きこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(令2条例27・追加)
(調査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、卸売業者の業務に関する帳簿書類及びその他の物件を調査することができる。
2 前項の規定により調査する職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令2条例27・旧第13条繰下)
(委託販売拒否の禁止)
第16条 卸売業者は、正当な理由がなければ委託販売を拒んではならない。
(令2条例27・旧第14条繰下)
(出荷者への通知)
第17条 卸売業者は、受託物品を受領したときは出荷者に対し、直ちにその魚介藻類の種類、数量、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただし、受領の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、この限りでない。
(令2条例27・旧第15条繰下・一部改正)
(条例等の違反に対する勧告)
第18条 市長は、卸売業者がこの条例に基づく市長の処置又は卸売業務執行細則に違反すると認められるときは、必要な改善処置をとることを勧告することができる。
(令2条例27・旧第16条繰下)
第3章 買受人
(買受人の承認及び承認の取消し)
第19条 買受人になろうとする者は、卸売業者を通じて、別の定めにより市長の承認を受けなければならない。
2 前項の買受人の分類は、市長が別に定める。
3 市長は、別の定めにより、その承認を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(令2条例27・旧第17条繰下・一部改正)
(承認書及び買受人章)
第20条 市長は、前条の承認をしたときは、承認書及び買受人章を交付しなければならない。
2 買受人は、魚市場においては前項の買受人章を着用しなければならない。
3 第1項の承認書の交付を受けた者が承認書を紛失又は損傷したときは、直ちにその理由を付して再交付の申請をし、再交付を受けなければならない。
(令2条例27・一部改正)
(買受人の禁止行為)
第21条 買受人は、魚市場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 魚介藻類の販売の委託を受けること。
(2) 魚介藻類を卸売業者以外から買い受けること。
2 買受人は、前条の承認書及び買受人章を貸与し、又は譲渡してはならない。
(令2条例27・一部改正)
第4章 業務
(売買取引の原則)
第22条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。
(令2条例27・追加)
(卸売業者の差別的取扱いの禁止)
第23条 卸売業者は、出荷者又は買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(令2条例27・追加)
(売買取引の条件の公表)
第24条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により、公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(令2条例27・追加)
(売買取引の方法)
第25条 卸売業者は、魚市場において行う魚介藻類の卸売については、せり売り又は入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、相対による取引の方法(1の卸売業者と1の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。)によることができるものとする。
(1) 災害が発生したとき。
(2) 入荷が遅延したとき。
(3) 卸売の相手方が少数であるとき。
(4) せり売り又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき又は卸売により生じた残品の卸売をするとき。
(5) 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づき確保した魚介藻類の卸売をするとき。
(6) 第8条の規定により買受人以外の者に対して卸売をするとき。
(7) やむを得ない理由により通常の卸売の開始の時刻以前に卸売をするとき。
2 卸売業者が、魚市場において行う卸売に係る価格については、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
(平12条例18・全改、令2条例27・一部改正)
(指値等のある受託物品)
第26条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)がある場合には、販売前にその旨を買受人に表示しなければならない。
2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人等に対抗することができない。
(平元条例34・平9条例43・一部改正)
(売買取引の単位及び売買の呼値)
第27条 売買取引の単位は重量(キログラム)による。ただし、重量によることが困難なものについては、個数又は尾数によることができる。
2 売買取引の呼値は、金額(消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同じ。)(円)による。
(平元条例34・平9条例43・一部改正)
(委託手数料)
第28条 卸売業者が、魚市場における卸売のための販売の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料は卸売金額の100分の12以内とする。
2 委託手数料は、販売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)から控除するものとする。
(平9条例43・全改)
(卸売物品の引取り)
第29条 売買が成立したとき、買受人は、直ちにその買受品を引取らなければならない。
2 買受人が買受品の引取りを怠ったと認めるときは、卸売業者は、買受人の費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売買を解除して他の者に再卸売することができる。
(平元条例34・平9条例43・平25条例36・平31条例15・一部改正、令2条例27・旧第30条繰上・一部改正)
(売買仕切書の交付及び仕切金の支払い)
第30条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、当該委託者に対して、その販売をした日から2日以内に、その売買仕切書を交付し、及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。)の支払いについては、10日以内に支払わなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付について特約のある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法により支払わなければならない。
3 第1項の売買仕切書には、当該卸売をした品目、数量、価格(せり売り、入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)、数量と価格の積の合計額及び当該合計額の10パーセントに相当する金額を記載しなければならない。
(平9条例43・全改、平25条例36・平31条例15・一部改正、令2条例27・旧第31条繰上・一部改正)
(買受品代金の支払い)
第31条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、その代金(せり売又は入札によって買受けた場合にあっては買受けた額にその10パーセントに当たる額を加えた額、その他の場合にあっては消費税額及び地方消費税額を含む額とする。)を当該魚介藻類の引渡しを受け、卸売業者からの請求があった日から卸売業者の定めた支払期限までに、卸売業者に対して支払わなければならない。ただし、卸売業者が、市長の承認を受けて特別に定めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による支払いは、現金、送金その他の方法により行わなければならない。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に定めたときは、この限りでない。
(平元条例34・平9条例27・平9条例43・平25条例36・平31条例15・一部改正、令2条例27・旧第32条繰上・一部改正)
(売買の差止め)
第32条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、その売買に対し、差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。
(2) 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
(3) その他売買取引上不適当と認めるとき。
(令2条例27・旧第33条繰上・一部改正)
第5章 施設の使用及び管理
(使用開始の届出)
第33条 卸売業者は、卸売業務で魚市場の用地及び建物等(以下「施設」という。)を使用する場合は、別に定めるところにより市長にその旨を届け出るものとする。
(令2条例27・追加)
(市場使用料)
第34条 魚市場の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)及びその納期限は、別表に定めるとおりとする。
(平9条例43・一部改正、令2条例27・旧第38条繰上・一部改正)
(費用の負担)
第35条 次の各号に掲げる費用は、卸売業者の負担とする。
(1) 電気、電話、ガス、上下水道及び暖房設備の使用に要する費用
(2) 汚物及びごみ処理に要する費用
(3) その他卸売業者の負担が適当と市長が認める費用
(令2条例27・旧第41条繰上・一部改正)
(使用廃止の届出)
第36条 施設の使用者が、使用を廃止しようとするときは、廃止の日の60日前までに市長に届け出なければならない。
(令2条例27・旧第42条繰上・一部改正)
(原状回復の義務)
第37条 卸売業者は、その業務を終えたとき、直ちに使用した施設を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由によりその義務を免除したときはこの限りでない。
2 卸売業者が、前項の規定により義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、卸売業者からその費用を徴収する。
(令2条例27・旧第43条繰上・一部改正)
(損害賠償)
第38条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(令2条例27・旧第44条繰上)
(入場の許可及び条件)
第39条 魚市場に入場しようとする者は、次の各号に掲げる者を除き、市長の許可を受けなければならない。
(1) 出荷者
(2) 卸売業者
(3) 買受人
(4) その他市長が認めるもの
2 市長は、入場許可について必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(令2条例27・旧第45条繰上)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは入場許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上その他特別の理由によるとき。
(令2条例27・旧第46条繰上)
(清潔の保持)
第41条 卸売業者は、施設を清掃し、常に清潔の保持に努めなければならない。
(令2条例27・旧第47条繰上・一部改正)
(秩序保持)
第42条 市長は、職員を魚市場の秩序保持にあたらせ、魚市場の運営に支障のないようにしなければならない。
2 市長は、魚市場の秩序保持のため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、指導及び助言、是正の求めその他の措置をとることができる。
3 魚市場の秩序保持にあたる職員は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
(令2条例27・追加)
(搬入の禁止)
第43条 市長は、公益上又は衛生保持上必要があると認めるときは、魚介藻類の搬入を禁じ、又は魚市場外に撤去を命ずることができる。
(令2条例27・旧第48条繰上)
第6章 魚市場運営審議会
(平18条例37・旧第6章繰下、令2条例27・旧第7章繰上)
(設置)
第44条 魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため、地方卸売市場三沢市魚市場運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(令2条例27・旧第49条繰上)
(職務)
第45条 審議会は、市長の諮問により魚市場の運営について審議し、その結果を市長に答申する。
(令2条例27・旧第50条繰上)
(組織)
第46条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 卸売業者、買受人及び出荷者
(2) 学識経験者
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の委員の定数は、10人以内とする。
(昭59条例38・一部改正、令2条例27・旧第51条繰上・一部改正)
(任期)
第47条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令2条例27・旧第52条繰上・一部改正)
(会長及び副会長)
第48条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(令2条例27・旧第53条繰上・一部改正)
(審議会)
第49条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。
(令2条例27・旧第54条繰上・一部改正)
(その他の事項)
第50条 審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2条例27・旧第55条繰上)
第7章 雑則
(平18条例37・旧第7章繰下、令2条例27・旧第8章繰上)
(委任)
第51条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。
(令2条例27・旧第56条繰上)
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地方卸売市場三沢市魚市場条例別表の規定(卸売業務以外の使用を除く。)は、平成元年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の地方卸売市場三沢市魚市場条例別表の規定(卸売業務以外の使用を除く。)は、平成9年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第43号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(卸売業務以外の使用を除く。)は、平成26年4月分の使用料から適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第11条第2項、第30条第3項、第31条第2項、第32条及び別表の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の改正規定の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条第1項に規定する保証金(以下「旧条例保証金」という。)を納付している者が、引き続き改正後の第3条第2項の規定による承認を受けて保証金を納付する場合においては、当該旧条例保証金は、改正後の第10条第1項に規定する保証金とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第35条の規定により許可を受けた者は、改正後の第33条の規定による届出をしたものとみなす。
別表(第34条関係)
(平元条例34・全改、平9条例27・平9条例43・平10条例6・平25条例36・平31条例15・令2条例27・一部改正)
種別 | 区分 | 使用料 | 納期限 | 納付者 |
魚市場使用料 | 鮮魚介類 | 毎月の卸売価格の1,000分の5相当額 | 翌月20日 | 卸売業者 |
塩干冷凍魚介類 その他 | 毎月の卸売価格の1,000分の3相当額 | 翌月20日 | 卸売業者 |
備考 1円未満は、切り捨てるものとする。