○三沢市漁民研修センター条例
昭和55年2月29日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、三沢市漁民研修施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 三沢市漁民の近代的な漁業知識、技術の習得及び漁業経営の研修を行うために漁民研修施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三沢市漁民研修センター
位置 三沢市三川目四丁目145番地552号
(昭58条例22・平26条例24・一部改正)
(使用許可)
第4条 三沢市漁民研修センター(以下「研修センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与えるときは、その管理上必要な条件を付すことができる。
(使用制限)
第5条 市長は、研修センターの使用について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(平19条例36・追加)
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは許可を取消すことができる。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定により生じた使用者の損害について市長は、その賠償の責めを負わない。
(平19条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第7条 使用者又は使用のための参集者が施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平19条例36・旧第6条繰下)
(原状回復)
第8条 使用者は、施設の使用を終ったとき、又は使用の許可を取消されたときは、その使用施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
2 使用者が、前項の責務を履行しないときは、市長がこれを代行し、この費用を使用者から徴収する。ただし、市長がその義務を免除したときは、この限りではない。
(平19条例36・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行について必要な事項は規則で定める。
(平17条例17・旧第9条繰上・一部改正、平19条例36・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第30項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第26号で平成18年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第36号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。