○三沢市道路占用料徴収条例
昭和35年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により徴収する道路の占用料の額及び徴収方法を定めることを目的とする。
(昭48条例19・一部改正)
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。
(3) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。
(平3条例11・平9条例29・平25条例37・平30条例15・平30条例32・平31条例5・一部改正)
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、占用の許可と同時に徴収する。ただし、市長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の事由ありと認めるときは、分納を許可することができる。
2 前項の占用料は、市長の発する納入通知書により納入しなければならない。
(平25条例37・一部改正)
(占用料の還付)
第4条 占用者の都合により期間内に占用をしない期間があっても、既納の占用料は還付しない。ただし、市長が道路の管理上許可を変更し、又は取消した場合は、その占用の条件及び期間に応じ既納の道路占用料を還付する。
(占用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 公益上必要があるもの
(2) 災害その他の事由により占用目的を達しないもの
(3) その他特に事由あると認めるもの
(延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、同条第2項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する額とする。この場合において、延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の徴収については、三沢市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和34年三沢市条例第40号)第2条、第3条及び第5条の規定を準用する。
(平3条例11・追加、平25条例37・令6条例4・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長がこれを定める。
(平3条例11・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
(平25条例37・一部改正)
(延滞金に関する経過措置)
2 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割(平均的貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合を言う。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例37・全改、令2条例40・令6条例4・一部改正)
附則(昭和48年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに徴収すべき占用料については、従前の例による。
3 施行日前に法第32条の許可を受け、施行日以後の分の占用料については、この条例による改正後の三沢市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の改正規定の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
21 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和3年1月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(三沢市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の三沢市道路占用料徴収条例の規定により受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平24条例17・全改、平24条例54・平25条例16・平26条例32・平30条例15・令2条例40・令3条例7・令5条例12・一部改正)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 料金(円) | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |||
第二種電柱 | 730 | |||||
第三種電柱 | 990 | |||||
第一種電話柱 | 430 | |||||
第二種電話柱 | 680 | |||||
第三種電話柱 | 940 | |||||
その他の柱類 | 43 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他柱類 | 1本につき1年 | 680 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | |||
地下に設けるもの | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430 | |||||
地下に設ける通路 | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |||
その他のもの | 430 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。