○三沢市立三沢病院事業運営審議会条例
昭和35年8月11日
条例第23号
(設置の目的)
第1条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、三沢市立三沢病院(以下「市立病院」という。)の運営について必要な事項を諮問するため、三沢市立三沢病院事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平24条例63・一部改正)
(組織)
第2条 委員の定数は10人以内とし、次に掲げるもののなかから管理者が委嘱する。
(1) 三沢市議会議員
(2) 学識経験者
(昭59条例12・平24条例63・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長、副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を統理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 管理者は、委員が辞意を申出たとき、又は職務の遂行上不適当と認めたときは、審議会に諮ってこれを解嘱することができる。
(平24条例63・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、三沢市立三沢病院事務局で処理する。
(平24条例63・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平24条例63・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三沢市立病院運営委員会設置条例(昭和33年三沢市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第9条の規定による改正前の三沢市立病院運営審議会設置条例第2条の規定により市長から委嘱されている三沢市立病院運営審議会委員は、その任期中に限り、改正後の三沢市立三沢病院事業運営審議会条例第2条の規定により管理者が委嘱した三沢市立三沢病院事業運営審議会委員とみなす。