○三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例
平成3年3月28日
条例第13号
三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例(昭和33年三沢市条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、三沢市立三沢病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 使用料等の額は、別表のとおりとする。
(使用料等の納付)
第3条 使用料等は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた日に納付しなければならない。ただし、入院患者については、指定した納期により納付することができる。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期を延長することができる。
(平24条例63・一部改正)
(減免)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料等を減免することができる。
(1) 使用料等を納付する資力がないと認める者
(2) 学術、研究上必要と認める疾病患者
(3) その他管理者が特別の理由があると認める者
(平24条例63・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平24条例63・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、この条例の施行日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、平成6年4月1日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る使用料について適用し、同日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、平成8年8月1日以後の分娩料及び文書料に係る使用料等について適用し、同日前の分娩料及び文書料に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表備考の改正規定は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例別表(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、平成9年4月1日以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、平成13年3月1日以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る料金について適用し、施行日前の診療に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請、依頼等を受けている診断書及び証明書に係る文書料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月5日から施行する。ただし、別表駐車料の部の改正規定は、平成22年11月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日後において、旧病室を使用する場合の室料については、改正後の別表入院室料の部の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附則(平成24年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、施行日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3条例30・平4条例8・平4条例27・平6条例14・平6条例24・平8条例11・平9条例34・平11条例13・平12条例44・平14条例37・平16条例7・平18条例27・平19条例40・平20条例15・平20条例40・平21条例14・平22条例16・平24条例63・平25条例39・平26条例33・平28条例19・平31条例18・令元条例8・一部改正)
区分 | 金額 | 摘要 | |||
診療料 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)による算定方法(以下「算定方法」という。)又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)若しくは指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用されるものにあっては、青森労働基準局労災診療費算定基準により算定した額) |
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自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療 | 算定方法により算定した額の倍額 | ||||
その他の診療 | 算定方法により算定した額に100分の110を乗じて得た額(消費税法(昭和63年法律第108号)別表第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に係る診療にあっては、算定方法により算定した額)。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 | ||||
非紹介患者初診料 | 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号に規定する初診 | 1回につき 2,200円(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、2,000円) |
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長期入院選定療養料 | 厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養第2条第7号に規定する入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護 | 1日につき算定方法で定める許可を受けた入院基本料及び老人入院基本料の100分の15(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者を除く。)に相当する額 |
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入院室料 | 特別個室(LDR) | 市内居住者 1日につき 10,000円 | 特別個室の等級については、室の構造・設備等を勘案して管理者が定める。 | ||
市外居住者 1日につき 15,000円 | |||||
特別個室A | 市内居住者 1日につき 5,500円(助産に係る資産の譲渡にあっては、5,000円) | ||||
市外居住者 1日につき 6,600円(助産に係る資産の譲渡にあっては、6,000円) | |||||
特別個室B(緩和ケア) | 市内居住者 1日につき 4,400円(助産に係る資産の譲渡にあっては、4,000円) | ||||
市外居住者 1日につき 5,500円(助産に係る資産の譲渡にあっては、5,000円) | |||||
特別個室C | 市内居住者 1日につき 4,400円(助産に係る資産の譲渡にあっては、4,000円) | ||||
市外居住者 1日につき 5,500円(助産に係る資産の譲渡にあっては、5,000円) | |||||
死体検案料 | 一体につき 5,500円 |
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死体処置料 | 一体につき 5,500円 |
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健康診断料 | 健康診断の項目に応じて管理者が別に定める額 |
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分娩料 | 診療時間内 | 単胎 180,000円(多胎の場合は、単胎の額に第2子以降1子につき105,000円を加算した額とする。) | 在胎週数22週未満に胎児死亡(流産)した場合は、1子につき16,000円を減じた額とする。 | ||
診療時間外 | 単胎 200,000円(多胎の場合は、単胎の額に第2子以降1子につき115,000円を加算した額とする。) | ||||
深夜、休日 | 単胎 220,000円(多胎の場合は、単胎の額に第2子以降1子につき125,000円を加算した額とする。) | ||||
医療相談料 | 30分まで11,000円 その後30分ごとに5,500円を加算(30分未満の端数がある場合は、これを30分として計算する。) |
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文書料 | 診断書 | 死亡診断書 | 1通につき 2,750円 |
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死体検案書 | 1通につき 2,750円 | ||||
健康診断書 | 1通につき 2,750円 | ||||
各種年金関係診断書 | 1通につき 5,500円 | ||||
身体障害者診断書 | 1通につき 5,500円 | ||||
生命保険診断書 | 1通につき 6,600円 | ||||
自動車損害賠償責任保険診断書 | 1通につき 6,600円 | ||||
その他の診断書 | 1通につき 2,750円 (内容が複雑な診断書にあっては、作成の難易度を勘案して1通につき6,600円を超えない範囲内で管理者が別に定める。) | ||||
証明書 | 自動車損害賠償責任保険診療費明細付証明書 | 1通につき 6,600円 |
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特殊な証明書 | 1通につき 5,500円 | ||||
妊娠証明書 | 1通につき 1,100円 | ||||
その他の証明書 | 1通につき 1,100円 (内容が複雑な証明書にあっては、作成の難易度を勘案して1通につき6,600円を超えない範囲内で管理者が別に定める。) | ||||
駐車料 | 外来患者 | 1時間以内で使用する場合は、無料とし、1時間を超えて24時間以内で使用する場合は、150円とする。ただし、24時間を超えて使用する場合は、24時間を超えるごとに、100円を加算するものとする。 |
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外来患者以外の者 | 管理者が別に定める額 | ||||
前各項以外の使用料等 | 管理者が別に定める額 |
備考
1 「LDR」とは陣痛室、分娩室、回復室が一体となった部屋をいう。
2 「市内居住者」とは市内に住所を有する者をいい、「市外居住者」とはそれ以外の者をいう。
3 分娩料の項に規定する診療時間内、診療時間外及び深夜、休日の用語の意義については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 診療時間内 休日以外の日の午前8時30分から午後5時までの時間をいう。
(2) 診療時間外 休日以外の日の診療時間内及び深夜以外の時間をいう。
(3) 深夜 午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。
(4) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。