○消防長専決規程

平成3年6月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務で消防長が行う専決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する特定の事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(2) 代決 消防長が不在のとき、一時消防長に代わって決裁することをいう。

(消防長の専決事項)

第3条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額が300,000円以下の物品の購入・修繕及び印刷製本に係る請書による契約(変更契約も含む。)

(2) 庁舎の管理に関すること。

(3) 車両の管理に関すること。

(4) 電話の管理に関すること。

(5) 危険物に関する許可、承認、認可、命令、報告、届出、検査、収去及び製造所等の基準の特例

(6) 都市計画法第32条に定める開発許可の同意をすること。

(7) 消防団長の旅行命令に関すること。

(8) 消防団員の公務災害補償の申請等に関すること。

(9) 消防団員の退職報奨金の申請等に関すること。

(10) 前2号のほか消防団の庶務に関すること。

(11) 三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表中各課共通専決事項の部長の専決事項及び課長の専決事項に掲げるもの

(12) 前各号に掲げるものに準ずるもの

(専決の制限)

第4条 前条の規定による専決事項であっても次に掲げるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となるべきもの

(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれのあるもの

(3) 疑義あるもの及び合議の整わないもの

(4) その他市長の決裁を得る必要があると認められるもの

(専決の委譲等)

第5条 消防長は、第2条に規定する専決事項の一部を決裁規程の規定に準じ所属職員に専決又は代決させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

消防長専決規程

平成3年6月29日 訓令第8号

(平成3年6月29日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成3年6月29日 訓令第8号