○三沢市消防団条例

昭和39年2月27日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項及び第19条第2項並びに第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員の定員、任用、給与その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭60条例27・平元条例41・平18条例40・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第2条 三沢市に消防団を置く。

2 消防団の名称は、三沢市消防団とし、その区域は、三沢市全域とする。

(平元条例41・全改)

(団員の種類、定員及び職名)

第3条 消防団員の種類は、基本団員(全ての消防事務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)及び機能別団員(特定の消防事務に従事する消防団員をいう。以下同じ。)とする。

2 消防団員の定員は、320人とする。

3 消防団員の職名は、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(昭60条例27・平元条例41・令3条例8・一部改正)

(任命)

第4条 消防団長は、三沢市消防団の推薦に基づき市長が任命し、消防団長以外の消防団員は、次に掲げる資格を有する者の中から消防団長が市長の承認を得て任命する。

(1) 本市に居住し、又は在勤する年齢18年以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(3) 分団に所属する消防団員にあっては、分団長の推薦のあるもの

(平元条例41・全改、令3条例8・一部改正)

(任期)

第5条 消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

(昭54条例10・全改、昭60条例27・平元条例41・一部改正)

(資格)

第6条 次に掲げる消防団員は、当該各号に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日まで消防団員としての資格を有する。ただし、消防団長及び副団長は、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 消防団長及び副団長 年齢70年

(2) 分団長及び副分団長 年齢68年

(3) 部長及び班長 年齢66年

(4) 団員(基本団員) 年齢65年

(5) 団員(機能別団員) 年齢70歳

(平元条例41・全改、平12条例22・令3条例8・一部改正)

(退職)

第7条 消防団員が退職しようとする場合は、予め文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(平元条例41・一部改正)

(分限)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに勘えないとき。

(2) 前号に定める場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(3) 定員の改正により過員を生じたとき。

2 消防団長は、前項の規定により降任し、又は免職したときは、その理由を付して、速やかに市長に報告しなければならない。

(昭60条例27・平元条例41・一部改正)

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) この条例又はこの条例による規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員たるにふさわしくない非行があったとき。

2 前項の規定により処分をしたときは、前条第2項の規定の例により報告しなければならない。

(昭60条例27・平元条例41・令4条例12・一部改正)

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、消防団長があらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

(昭60条例27・平元条例41・令3条例8・令4条例12・一部改正)

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては市長に、副団長及び分団長にあっては消防団長に、その他の消防団員にあっては分団長に届け出なければならない。

2 分団においては、特別の事情のない限り消防団員の半数以上が居住地を離れることはできない。

(昭60条例27・平元条例41・一部改正)

第12条 消防団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは、警備に支障ある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒してはならない。

(平元条例41・一部改正)

第13条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に災害予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を守り上司の指揮命令のもとに一致協力して事にあたらなければならない。

(3) 上下同僚間互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、若しくはこれを請求してはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(6) 三沢市消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 機械、器具その他消防団の設備、資材の維持管理に当たり職務以外においてこれを使用してはならない。

(8) 貸与品及び給与品を大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(9) 服務中功を争い、又はみだりに持場を離れるようなことがあってはならない。

(昭60条例27・平元条例41・令3条例8・令4条例12・一部改正)

(報酬)

第14条 基本団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 機能別団員の報酬は、日額報酬及び出動報酬とする。

3 年額報酬及び日額報酬は、別表第1のとおりとする。

4 出動報酬は、別表第2のとおりとし、災害、警戒、訓練等の職務に従事した場合に支給する。

5 年額報酬は、2分して9月及び3月に支給する。ただし、年度の中途においてその職に就いたときはその月から、退職等によりその職を離れたときはその月まで、それぞれ月割計算により支給する。

6 日額報酬及び出動報酬は、その月分を翌月に支給する。

(令4条例12・全改)

(費用弁償)

第15条 消防団員が職務上旅行した場合は、費用弁償として別表第3の対応職務にある者の例により旅費を支給する。ただし、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)第20条ただし書の規定は、これを適用しない。消防団員が職務上旅行した場合は、費用弁償として別表第3の対応職務にある者の例により旅費を支給する。ただし、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)第20条ただし書の規定は、これを適用しない。

(昭60条例27・昭60条例40・平元条例41・平4条例2・平15条例5・平17条例9・平27条例26・令元条例3・令4条例12・一部改正)

(災害補償及び退職報償金)

第16条 職務上の災害補償及び退職報償金の支給については、青森県市町村総合事務組合の定めるところによる。

(平元条例41・全改、平27条例26・一部改正)

(委任事項)

第17条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例27・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三沢市消防団設置条例(昭和24年三沢市条例第8号)

(2) 三沢市消防団団員定員並びに任免に関する条例(昭和24年三沢市条例第9号)

(3) 三沢市消防団給与条例(昭和24年三沢市条例第10号)

(4) 三沢市消防署非常勤職員に関する条例(昭和33年三沢市条例第25号)

(5) 三沢市非常勤消防職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年三沢市条例第4号)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定により団員として在職している者については、この条例の規定により任命されたものとみなす。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 団員が、改正前の三沢市消防団条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の三沢市消防団条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第42号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 団員が、改正前の三沢市消防団条例の規定に基づいて、昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支給を受けた報酬及び費用弁償は、改正前の三沢市消防団条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三沢市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第35号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(三沢市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)

24 前項の規定による改正後の三沢市消防団条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る費用弁償の額について適用し、同日前の出動に係る費用弁償の額については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る出動報酬から適用する。

3 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(令3条例8・全改、令4条例12・一部改正)

区分

職名

報酬額

基本団員

消防団長

年額 82,500円

副団長

年額 69,000円

分団長

年額 49,500円

副分団長

年額 44,500円

部長

年額 39,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

機能別団員

団員

日額 2,000円

別表第2(第14条関係)

(令4条例12・全改)

区分

報酬額

災害出動

4時間未満

1回につき 2,500円

4時間以上7時間45分未満

1回につき 5,000円

7時間45分以上

1回につき 8,000円

大規模災害等出動

4時間未満

1日につき 2,500円

4時間以上7時間45分未満

1日につき 5,000円

7時間45分以上

1日につき 8,000円

演習、訓練等出動

4時間未満

1日につき 2,500円

4時間以上

1日につき 3,500円

警戒出動

1日につき 2,500円

その他

1回につき 1,000円

別表第3(第15条関係)

(平18条例6・全改)

職名

対応職務

消防団長

副団長

行政職5級の職務

分団長

副分団長

行政職3級の職務

部長

班長

団員

行政職1級の職務

三沢市消防団条例

昭和39年2月27日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年2月27日 条例第11号
昭和39年7月27日 条例第19号
昭和40年3月30日 条例第3号
昭和44年4月5日 条例第22号
昭和46年5月17日 条例第7号
昭和48年7月4日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第32号
昭和50年3月27日 条例第19号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和54年3月24日 条例第10号
昭和55年12月23日 条例第42号
昭和60年6月29日 条例第27号
昭和60年12月26日 条例第40号
平成元年3月23日 条例第8号
平成元年9月29日 条例第41号
平成4年2月24日 条例第2号
平成9年3月21日 条例第35号
平成12年2月29日 条例第22号
平成15年3月20日 条例第5号
平成17年3月23日 条例第9号
平成18年3月22日 条例第6号
平成18年9月19日 条例第40号
平成27年3月13日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第3号
令和3年3月23日 条例第8号
令和4年3月24日 条例第12号