○三沢市介護保険条例施行規則
平成14年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市介護保険条例(平成12年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第8条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第5条 市長は、次の各号に該当するときは徴収猶予の一部又は全部を取消すことができる。
(1) 保険料の徴収猶予を認める事由が消滅したとき。
(2) 申請者が虚偽の申請その他不正により保険料の徴収猶予を受けたとき。
(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合の減免は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅、家財その他の財産の価格の100分の30以上である場合においては、その者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の金額が100分の30以上100分の50未満のとき | 損害の金額が100分の50以上のとき | |
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え1,000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2) 条例第9条第1項第2号に定める第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡した場合の減免は、生計維持者の前年中の合計所得金額が300万円以下で、被相続人の死亡に伴う退職手当金、保険金等の一時的な収入額(相続人が支払うこととなる被相続人の債務の金額は控除する。)の区分に応じ、次のとおりとする。
退職手当金・保険金等の収入額 | 減免の割合 |
200万円以下 | 全部 |
200万円を超え300万円以下 | 2分の1 |
300万円を超え500万円以下 | 3分の1 |
(3) 条例第9条第1項第2号に定める生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合の減免は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見込額の割合及び当該年の合計所得見込額に対する医療費の実費負担総額の割合(以下「負担割合」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。
前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額の割合 | 減免の割合 | |
医療費の負担割合が100分の30以上100分の50未満のとき | 医療費の負担割合が100分の50以上のとき | |
100分の30以下 | 2分の1 | 全部 |
100分の30を超え100分の50以下 | 4分の1 | 2分の1 |
100分の50を超え100分の70以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(4) 条例第9条第1項第3号に該当する場合の減免は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額の割合の区分に応じ、次のとおりとする。
前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額の割合 | 減免の割合 |
100分の30以下 | 全部 |
100分の30を超え100分の50以下 | 2分の1 |
100分の50を超え100分の70以下 | 4分の1 |
(5) 条例第9条第1項第4号に該当する場合の減免は、当該年中における農作物の不作又は不漁による減収額(減収に伴う各種損害補償金額等を控除した額)が、平年における収入額の100分の30以上のとき、前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち、農業又は漁業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下 | 10分の2 |
(6) 条例第9条第1項第5号の規定に該当する場合の減免割合は、10割とする。
(7) 条例第9条第1項第6号の規定に該当する場合の減免割合は、その都度市長が定める。
2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、前項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。
(令2規則16・一部改正)
(減免額の端数処理)
第7条 前条の規定により算出した保険料の減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の取消し)
第10条 市長は、次の各号に該当するときは減免の一部又は全部を取消すことができる。
(1) 保険料の減免を認める事由が消滅したとき。
(2) 申請者が虚偽の申請その他不正により保険料の減免を受けたとき。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合、要介護被保険者若しくは要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)が100分の30以上であって前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、当該災害を受けた日以後に受けたサービス(法第50条各号及び法第60条各号に掲げるサービスに限る。以下同じ。)の給付率について、次の表の区分による割合とする。
前年度中の合計所得金額 | 給付率 | |
損害の程度が100分の30以上100分の50未満の場合 | 損害の程度が100分の50以上の場合 | |
500万円以下の場合 | 100分の95 | 100分の100 |
500万を超え、750万以下の場合 | 100分の93 | 100分の95 |
750万を超える場合 | 100分の91 | 100分の93 |
(2) 生計中心者が死亡したことにより、その者の収入が著しく減少した場合(この者の相続人である生計中心者の相続財産が家屋敷のみであり、かつ当該生計中心者が主として被相続人の収入により生活している場合であって、被相続人の死亡に伴う退職手当金、保険金等の収入金額(相続財産である家屋敷が所有権留保の状態にある場合の債務、被相続人の医療費、埋葬費、生計を一にする者に係る医療費等、相続人が負担すべきであると認められる金額は収入から控除する。)が500万円以下である場合に限る。)で、生計中心者の本年中の収入見積額が前年中の収入金額の10分の6以下である場合、申請日以後に受けたサービスの給付率について、次の表の区分による割合とする。
退職手当金・保険金等の収入金額 | 給付率 |
200万円以下の場合 | 100分の100 |
200万円を超え、300万円以下の場合 | 100分の95 |
300万円を超え、500万円以下の場合 | 100分の93 |
(3) 生計中心者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合、申請日以後に受けたサービスの給付率について、次の表の区分による割合とする。
前年度の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額の割合 | 給付率 | |
医療費の負担割合が100分の30以上100分の50未満のとき | 医療費の負担割合が100分の50以上のとき | |
100分の30以下 | 100分の95 | 100分の100 |
100分の30を超え100分の50以下 | 100分の93 | 100分の95 |
100分の50を超え100分の70以下 | 100分の91 | 100分の93 |
(4) 生計中心者の本年中の見積収入額が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により前年中の収入額と比較して著しく減少した場合、申請日以後に受けたサービスの給付率について次の表の区分による割合とする。
前年収入に対する割合 | 給付率 |
100分の30以下 | 100分の100 |
100分の30を超え100分の50以下 | 100分の95 |
100分の50を超え100分の70以下 | 100分の93 |
(5) 要介護被保険者等又は生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合で、当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額その他これに類する補償金を控除した金額)又は不漁による減収額(当該年中の減収額から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁獲共済金額その他これに類する補償金を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の合計額の100分の30以上の額であって前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の合計所得金額が1,000万円以下である場合、介護保険利用者負担額減額、免除申請日(以下「申請日」という。)以後に受けたサービスの給付率について、次の表の区分による割合とする。
前年中の合計所得金額 | 給付率 |
300万円以下の場合 | 100分の100 |
300万円を超え、400万円以下の場合 | 100分の98 |
400万円を超え、550万円以下の場合 | 100分の96 |
550万円を超え、750万円以下の場合 | 100分の94 |
750万円を超える場合 | 100分の92 |
(平23規則4・追加、令3規則2・一部改正)
2 市長は、減免事由の確認のため前項に定めるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(平23規則4・追加)
(平23規則4・追加)
(給付率減免の適用期間)
第14条 第11条の給付率を適用する期間は、申請のあった日の属する年度末までとする。
(平23規則4・追加)
(給付率減免の取消し)
第15条 市長は、利用者負担額の減額若しくは免除の理由が消滅したときは、当該減額若しくは免除の一部又は全部を取り消すことができる。
(平23規則4・追加)
(災害発生時等の特例)
第16条 1月1日から3月31日の間に生じた条例第8条第1項各号及び第9条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなしてこの規則の規定を適用する。
(平23規則4・旧第11条繰下)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平23規則4・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則16・旧附則・一部改正)
(平24規則16・追加)
(平24規則16・追加)
(平24規則16・追加)
(平24規則16・追加)
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市介護保険条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則39・全改)
(平27規則39・全改)
(平27規則39・全改、平28規則12・一部改正)
(平27規則39・全改、平28規則12・一部改正)
(平27規則39・全改、平28規則12・一部改正)
(平27規則39・全改、平28規則12・一部改正)
(平27規則39・全改)
(平23規則4・追加)