○三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例
平成15年9月24日
条例第24号
三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費支給条例(平成3年三沢市条例第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日以後における最初の3月31日以前の者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から遺棄されている児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外のものをいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「医療費」とは、次に定めるものをいう。
(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
(2) 父又は母が医療保険各法による療養の給付等を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(平17条例19・平18条例33・平20条例26・平21条例7・平21条例29・平24条例30・平25条例6・平25条例43・平29条例7・令2条例38・令5条例34・一部改正)
(給付対象者)
第3条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として三沢市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるものとする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 父母のない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
(5) 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第3に定める額を超える者がいる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定による支援給付を受けている者
(平18条例33・平21条例7・平26条例22・令2条例38・令5条例34・一部改正)
(資格証)
第4条 市長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。
3 市長は、前項の規定により医療費を支払ったときは、療養の給付等を受けた児童の父、母又は養育者に対し医療費を給付したものとみなす。
4 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を給付しない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(令5条例34・一部改正)
(医療費の給付申請)
第6条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときには、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(令2条例38・一部改正)
(届出の義務)
第7条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(令2条例38・令5条例34・一部改正)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第11条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市ひとり親家庭等医療費給付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付又は療養費の支給を受けた場合の医療費の給付について適用し、施行日前に療養の給付又は療養費の支給を受けた場合の医療費の給付については、なお従前の例による。
3 改正前の三沢市母子家庭及び父子家庭等医療費支給条例の規定に基づき受給資格を受けた者にあっては、改正後の条例第4条の規定による資格証の交付を受けたものとみなす。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第2号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例中第1条の規定は、平成24年7月1日から、第2条の規定は平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第6号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2条例38・令5条例34・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するもの
別表第2(第3条関係)
(平24条例30・令2条例38・一部改正)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増す毎に380,000円を加算した額とする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円
(2) 特定扶養親族等1人につき150,000円
別表第3(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに213,000円を加算した額とする。
2 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。