○三沢市法定外公共物管理条例

平成16年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関して必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、市が国から譲与を受けた土地(当該土地の定着物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は撤去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削し、盛土し、又はこれらに類する工事をすること。

(4) 法定外公共物の敷地内において砂利、その他の産出物を採取すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の許可をするにあたり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項に掲げる行為の許可の期間は、同項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる行為(以下「占用」という。)の許可にあっては10年以内とし、同項第4号に掲げる行為(以下「採取」という。)の許可にあっては3月以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可の変更)

第6条 法定外公共物を占用する許可を受けた者(以下「占用者」という。)又は法定外公共物の産出物を採取する許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、第4条第1項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければならない。

(占用料等)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、法定外公共物の占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。

2 占用料等の額は、別表に定めるもののほか、三沢市道路占用料徴収条例(昭和35年三沢市条例第5号)第2条の規定を準用する。

3 占用料等は、許可の期間における各年度の占用又は採取に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用又は採取に係る額については、許可の際に徴収する。

(占用料等の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体が当該法定外公共物を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料等の還付)

第9条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、天災地変により占用等ができなくなったとき、又は市長が第13条第2項の規定により許可を取り消したときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(注意義務)

第10条 占用者等は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 占用者等は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 占用者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物を承継した法人は、占有者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継したものは、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設、構造物等の改築、移転、撤去等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第14条 占用者は、許可の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合若しくは前条の規定による許可の取消しの処分を受けた場合は、市長が現状に回復することが適当でないと認めたときを除き、法定外公共物の占用をしている工作物を除去し、法定外公共物を現状に回復しなければならない。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の許可条件に違反した者

(3) 第10条の規定による注意義務をせず、忌避した者

(4) 前2条の規定による市長の命令に従わなかった者

2 詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に青森県国有財産管理規則(平成7年青森県規則第31号。以下「県規則」という。)第3条の許可を受けて法定外公共物の占用等をしていた者が、施行日以降も引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第4条第1項の規定による許可を受けたときは、施行日において同項の許可を受けたものとみなす。

3 施行日後に、国有財産特別措置法その他の法令に基づき市が新たに取得した法定外公共物において、県規則第3条の許可を受けて当該法定外公共物の占用等をしていた者が引き続き当該法定外公共物の占用等をするため、第4条第1項の規定による許可を受けたときは、当該法定外公共物が市の所有となった日において同項の許可を受けたものとみなす。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の許可に係る採取料(平成27年度以降の採取に係るものを除く。)については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平26条例16・一部改正)

1 占用料

種別

単位

基準

金額

摘要

物置場及び物干場

1平方メートル

年額

45円

 

1平方メートル

年額

45円

 

建物敷地

1平方メートル

年額

115円

 

養魚場

1アール

年額

50円

 

放牧場

1アール

年額

70円

 

田地

1アール

年額

230円

 

畑地

1アール

年額

150円

 

果樹園

1アール

年額

305円

 

ゴルフ場

1アール

年額

130円

 

その他の占用

1平方メートル

年額

45円

 

2 採取料

種別

単位

金額

摘要

砂利

1立方メートル

161円

 

1立方メートル

108円

 

土砂

1立方メートル

85円

 

その他

1立方メートル

時価を考慮してその都度評定する額

 

備考

1 占用期間(占用期間が2年度以上にわたる場合は、各年度の占用期間とする。以下この号において同じ。)が1年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に1年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。

2 採取量が1立方メートルに満たないときは1立方メートルとし、採取量に1立方メートル未満の端数があるときはその端数部分を1立方メートルとする。

3 占用面積が1平方メートル又は1アールに満たないときは1平方メートル又は1アールとし、占用面積に1平方メートル又は1アール未満の端数があるときはその端数部分を1平方メートル又は1アールとする。

4 1件の占用料等の額が100円に満たないものは、100円とする。

三沢市法定外公共物管理条例

平成16年3月24日 条例第12号

(平成26年8月1日施行)