○三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成16年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市原子力発電施設等立地地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成16年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第32号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則32・全改、平31規則2・一部改正)