○三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日

規則第10号

三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則40・一部改正)

(課等の設置)

第2条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げるグループを置く。

課の名称

グループの名称

総務課

消防総務グループ

予防課

消防予防グループ

警防課

消防警防グループ

(平20規則10・平27規則7・平29規則5・令8規則21・一部改正)

(分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防総務グループ

 消防事務の企画及び総合調整に関すること。

 職員表彰に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

 職員の人事、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の公務災害補償に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。(救急救命士等に係る研修に関することを除く。)

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送、審査、保管及び廃棄に関すること。

 消防統計に関すること。(火災、救急及び救助に関する統計を除く。)

 予算及び経理に関すること。

 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の運営に関すること。

 他の課に属さないこと。

(平20規則10・平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)

第4条 予防課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 消防予防グループ

 立入検査に関すること。

 違反処理に関すること。

 防火クラブ等に関すること。

 火災予防条例等の制定改廃に関すること。

 火災の原因及び損害調査に関すること。(消防署で処理する事務を除く。)

 危険物規制に関すること。

 圧縮アセチレンガス等に関すること。

 防炎に関すること。

 火災予防に関すること。

 建築物の許可及び確認の同意に関すること。

 消防設備及び特殊消防用設備等に関すること。

 その他予防業務に関すること。

(平20規則10・全改、平29規則5・令8規則21・一部改正)

第5条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防警防グループ

 水火災その他の災害の警戒、防御に関すること。

 消防計画及び警防計画に関すること。

 応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。

 消防水利の整備及び管理に関すること。

 各種総合訓練に関すること。

 警防、救急及び救助に関すること。

 救急救命士等に係る研修及びメディカルコントロールに関すること。

 救急関係機関との連絡調整に関すること。

 消防団及び消防団員に関すること。

 消防団の施設及び装備等の維持及び管理に関すること。

 消防団員の表彰及び福利厚生に関すること。

 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。

 その他警防事務に関すること。

(平20規則10・旧第6条繰上・一部改正、平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)

(職制)

第6条 消防本部に消防長を置く。

2 消防本部に次長を置く。

3 課に課長を置く。

4 課のグループにグループリーダーを置く。

5 課に必要に応じ総括主幹を置く。

6 課に必要に応じ主幹を置く。

7 課に必要に応じ主任、専任員、副主任、係員及びその他の職員を置く。

(平20規則10・旧第7条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)

(職務)

第7条 消防長は、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を統括する。

2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 グループリーダーは、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、グループの事務を掌理する。

5 総括主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

6 主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。

7 主任は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

8 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。

9 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

(平20規則10・旧第8条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)

(消防長の職務の代理)

第8条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。

(平20規則10・追加)

(消防職員の任用の承認)

第9条 消防長は、消防職員の任用については、市長に協議し、任用をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第21号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三沢市消防本部の組織に関する規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年8月16日 規則第40号
平成20年3月21日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年11月2日 規則第31号
平成29年3月16日 規則第5号
令和7年3月25日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第21号