○三沢市消防本部の組織に関する規則
平成17年3月31日
規則第10号
三沢市消防本部の組織に関する規則(平成3年三沢市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則40・一部改正)
(課等の設置)
第2条 消防本部に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に当該右欄に掲げるグループを置く。
課の名称 | グループの名称 |
総務課 | 消防総務グループ |
予防課 | 消防予防グループ |
警防課 | 消防警防グループ |
(平20規則10・平27規則7・平29規則5・令8規則21・一部改正)
(分掌事務)
第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防総務グループ
ア 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
イ 職員表彰に関すること。
ウ 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
エ 職員の人事、給与及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。
オ 職員の公務災害補償に関すること。
カ 職員の研修及び福利厚生に関すること。(救急救命士等に係る研修に関することを除く。)
キ 公印の保管に関すること。
ク 文書の収受、発送、審査、保管及び廃棄に関すること。
ケ 消防統計に関すること。(火災、救急及び救助に関する統計を除く。)
コ 予算及び経理に関すること。
サ 上十三地域4消防本部消防通信指令事務協議会の運営に関すること。
シ 他の課に属さないこと。
(平20規則10・平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)
第4条 予防課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 消防予防グループ
ア 立入検査に関すること。
イ 違反処理に関すること。
ウ 防火クラブ等に関すること。
エ 火災予防条例等の制定改廃に関すること。
オ 火災の原因及び損害調査に関すること。(消防署で処理する事務を除く。)
カ 危険物規制に関すること。
キ 圧縮アセチレンガス等に関すること。
ク 防炎に関すること。
ケ 火災予防に関すること。
コ 建築物の許可及び確認の同意に関すること。
サ 消防設備及び特殊消防用設備等に関すること。
シ その他予防業務に関すること。
(平20規則10・全改、平29規則5・令8規則21・一部改正)
第5条 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 消防警防グループ
ア 水火災その他の災害の警戒、防御に関すること。
イ 消防計画及び警防計画に関すること。
ウ 応援協定及び緊急消防援助隊に関すること。
エ 消防水利の整備及び管理に関すること。
オ 各種総合訓練に関すること。
カ 警防、救急及び救助に関すること。
キ 救急救命士等に係る研修及びメディカルコントロールに関すること。
ク 救急関係機関との連絡調整に関すること。
ケ 消防団及び消防団員に関すること。
コ 消防団の施設及び装備等の維持及び管理に関すること。
サ 消防団員の表彰及び福利厚生に関すること。
シ 消防通信施設の整備及び保守点検に関すること。
ス その他警防事務に関すること。
(平20規則10・旧第6条繰上・一部改正、平27規則7・平27規則31・平29規則5・令8規則21・一部改正)
(職制)
第6条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に次長を置く。
3 課に課長を置く。
4 課のグループにグループリーダーを置く。
5 課に必要に応じ総括主幹を置く。
6 課に必要に応じ主幹を置く。
7 課に必要に応じ主任、専任員、副主任、係員及びその他の職員を置く。
(平20規則10・旧第7条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)
(職務)
第7条 消防長は、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を統括する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 グループリーダーは、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、グループの事務を掌理する。
5 総括主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。
6 主幹は、上司の命を受け、課の分掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。
7 主任は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
8 専任員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。
9 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。
(平20規則10・旧第8条繰上・一部改正、令7規則12・令8規則21・一部改正)
(消防長の職務の代理)
第8条 消防長に事故あるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長を置かないときは、消防長があらかじめ指定する消防吏員がその職務を代理する。
(平20規則10・追加)
(消防職員の任用の承認)
第9条 消防長は、消防職員の任用については、市長に協議し、任用をした場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第21号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。