○三沢市消防本部火災調査規程

平成18年2月13日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(7) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(9) 建物の収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。なお、バルコニー、ベランダ等に置かれた物で建物内に収容されている他のものと一体化しているものは、「収容物」の範囲に含まれる。

(10) 自動車車両 鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。

(11) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客、貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。

(12) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(13) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(14) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(15) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(16) 原野 雑草、かん木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。

(17) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(18) 用途 建物、自動車車両、鉄道車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(19) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(20) 欠陥 製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第2項に定める欠陥をいう。

(21) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(22) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(調査の基本)

第4条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等の申述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らなければならない。

(令5消本訓令1・一部改正)

(調査の区分及び範囲)

第5条 調査の区分は、火災原因調査及び火災損害調査とし、その範囲は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災原因調査

 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所

 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過

 延焼状況 火災の延焼経路、延焼拡大要因等

 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等

 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用、作動等の状況

 その他必要な事項

(2) 火災損害調査

 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって焼き損害及び消火損害以外のもの

 その他の損害 煙又は物品の搬出によって受けた物等の損害及び避難行動により受けた損害

 火災による死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者

 その他人的被害状況 り災世帯数及びり災程度並びにり災人員等

(平28消本訓令4・一部改正)

(調査責任)

第6条 消防長は、管轄区域内の調査責任を有する。

(体制の確立)

第7条 消防長は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、大規模特異火災の発生に際し、効率的な調査執行のため必要があると認めるときは、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の編成について必要な事項は、その都度定める。

(調査の実施)

第8条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に協力させるものとする。

(平27消本訓令3・一部改正)

(調査の要請)

第9条 署長は、大規模特異火災については、消防長に消防本部員の派遣を要請することができる。

(調査員の派遣)

第10条 消防長は、前条の要請があったとき又は特に必要があると認めたときは、消防本部員を派遣するものとする。

(調査結果の管理)

第11条 署長は、調査結果の適切な管理に配意するものとする。

(調査結果の活用等)

第12条 署長は、調査結果を分析及び検討して、火災の実態を明らかにするとともに消防行政に反映できる資料を整備し、活用ができるように努めなければならない。

(調査員の心得)

第13条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連携を図り、調査業務の進行が円滑になるように努める。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

(4) 調査員の調査現場その他関係ある場所への立入りは、関係者等の立会いを得ることを原則とする。

(調査態勢の確立)

第14条 署長は、調査態勢の万全を期すとともに、調査員に対して調査に関わる知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努めなければならない。

(質問)

第15条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、火災状況の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせ又は閲覧させ、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調査書に署名を求めるものとする。ただし、当該関係者が署名を拒否した場合、又は署名することが不能の場合はその旨を記載する。

3 質問は、当該各号に掲げる方法による。

(1) 質問を行うにあたっては、場所、時期などを考慮して被質問者の任意の申述を得るようにすること。なお、個人のプライバシーに関する事項の質問は、第三者が不在の場所で行うものとする。

(2) 質問を行うにあたっては、自己が期待し、又は希望する申述内容を相手方に暗示するなどの方法により誘導してはならないこと。

(3) 伝聞による申述で調査上必要なものは、その事実を直接経験した者の申述をえるものとすること。

(4) 外国人に対する質問は、通訳人等を積極的に活用し、正確な情報を得ること。

(平27消本訓令3・旧第17条繰上、平28消本訓令4・令5消本訓令1・一部改正)

(児童等に対する質問等)

第16条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める児童、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に定める身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者(以下「児童等」という。)に質問を行うときは、立会人をおいて行うものとする。ただし、立会人をおくことで、真実の申述を得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 前項の質問を行うにあたっては、児童等の心情を考慮し、十分な理解をもってあたらなくてはならない。

3 児童等は現場見分の立会人としてはならない。ただし、年齢、心情及びその他諸般の事情により支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(平27消本訓令3・旧第18条繰上、令5消本訓令1・一部改正)

(火災損害の区分)

第17条 火災の損害は次の3種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 焼き損害とは、火災によって焼けた物、熱によって炭化、溶融又は破損した物等の損害をいう。

(2) 爆発損害とは、爆発現象により受けた破損等の損害をいう。

(3) その他の損害とは、消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害並びに煙及び物品の搬出による損害をいう。

(平27消本訓令3・旧第19条繰上)

(火災の種別)

第18条 火災の種別は次の6種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

2 前項各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の火災の種別による。

4 爆発損害のみの火災の種別は、前3項に準ずるものとする。

5 建物火災における建物の取扱い基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 建物としての最低基準は、原則として床面積1.5平方メートル以上のもので通常人が容易に出入できる高さ(おおむね1.8メートル以上)を有するものとする。ただし、構造等から建物として取扱うことが不適当なものは、この限りではない。

(2) 震災に伴う火災で、地震による建物の倒壊が行政機関により確認されないうちに焼損した場合は、建物として取扱う。なお、行政機関が倒壊を確認した後に焼損したものについては、この限りではない。

6 建物火災における構造別の区分は次の5種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。なお、以下にいう「建築物」とは、建物と同意語とする。

(1) 木造建築物 柱及びはりが主として木で作られたものをいう。(防火構造建築物を除く。)

(2) 防火構造建築物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第8号に定める構造のものをいう。

(3) 耐火建築物 建基法第2条第9号の2に定めるものをいう。

(4) 準耐火建築物 建基法第2条第9号の3に定めるものをいう。

(5) その他の建築物 前各号に該当する建築物以外のものをいう。

(平27消本訓令3・旧第20条繰上)

(焼損の程度)

第19条 建物の焼損程度は、1棟ごとに次の4種に区分し、その内容は当該各号に掲げるものとする。

(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。

(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。

(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の評価額の10パーセント未満であり焼損表面積が1平方メートル未満のもの、又は収容物のみ焼損したものをいう。

(平27消本訓令3・旧第21条繰上)

(火災の程度)

第20条 火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。

(平27消本訓令3・旧第22条繰上)

(焼損床面積等の算定)

第21条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

(平27消本訓令3・旧第23条繰上)

(出火日時分の決定)

第22条 出火日時分の決定は、関係者の火災発見状況、通報(覚知)時分及び消防対象物の構造、材質、状態並びに火気取扱い等の状況を総合的に検討し、推定した時分とする。

(平27消本訓令3・旧第24条繰上)

(事後聞知火災)

第23条 事後聞知の方法で覚知された火災(以下「事後聞知火災」という。)の調査は次の各号のとおりとする。

(1) 事後聞知火災における火災の認定は、調査員が火災現場(焼損又は爆発による損害物件)を現認することを原則とする。ただし、車両、船舶、航空機及びその他の火災に限り警察機関が撮影した現場の写真及び当該火災に関係ある者の申述があった場合は、火災として認定することができる。

(2) 事後聞知火災の鎮火時分は、焼損物件及び関係者等の申述から総合的に判断して、現場の最高責任者が決定するものとする。

(3) 爆発の場合の事後聞知火災の鎮火時分は、現場の最高責任者が出火又は再爆発のおそれがないと認定した鎮火時分とするものとする。

(4) 自然鎮火した事後聞知火災で出火時間の決定が困難な場合は、出火時分を不明とすることができる。

(平27消本訓令3・旧第25条繰上、令5消本訓令1・一部改正)

(世帯のり災程度)

第24条 1世帯ごとに次の3種に区分し、その内容は当該各号に掲げるところによる。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下半損、小損において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という、)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。

(2) 半損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

(3) 小損 建物の火災損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。

(平27消本訓令3・旧第26条繰上)

(火災による死傷者)

第25条 火災による死傷者は、火災及び消火活動、避難行動その他の行動等により火災現場において火災に直接起因して死亡又は負傷した者をいう。

2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合には、火災による死者とする。

3 火災による負傷者のうち、48時間を超えて30日以内に死亡した者については、火災報告取扱要領(昭和43年消防総第393号)により報告するものとする。

(平27消本訓令3・旧第27条繰上)

(火災出場時の見分状況把握)

第26条 火災に出場した職員は、消火活動を通じて火災の状況の見分に努めなければならない。

2 調査員は、出場途上及び現場において関係者等への質問及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者、消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用、作動状況等を把握し、事後の調査に活用させるよう配意しなければならない。

3 前項における現場質問は、迅速的確に行うものとする。

(平27消本訓令3・旧第28条繰上)

(消火活動中の現場保存)

第27条 消火活動に従事する職員は、出火箇所と認められる場所及びその付近の消火活動にあたっては、調査に支障を及ぼさないように物件を移動し、又は破壊する場合は必要最小限にとどめ、現場の保全に努めなければならない。

(平27消本訓令3・旧第29条繰上・一部改正、平28消本訓令4・一部改正)

(消火活動後の現場保存)

第28条 署長は、消火活動後、現場保存の必要があると認められるときは、保存区域を定め、次の各号に掲げる処置を行うものとする。ただし、警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は、この限りでない。

(1) 警察官等と協議して決定しなければならない。

(2) 調査上必要とされる最小限にとどめなければならない。

(3) ロープ等で立入禁止区域を明確にしなければならない。

(平27消本訓令3・旧第30条繰上)

(死者が生じている場合の取り扱い)

第29条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

(平27消本訓令3・旧第31条繰上)

(調査現場の指揮)

第30条 署長は、調査の進行の万全を期すため調査の指揮者を定めなければならない。

2 調査の指揮者は、現場見分、写真撮影、図面作成等の各担当者を指定し、組織的に調査の進行を図るものとする。

3 調査の指揮者は、関係者等への質問を行うにあたっては、重複を避け効率的な調査を行わなければならない。

(平27消本訓令3・旧第32条繰上)

(現場立会人)

第31条 現場の調査は、関係者を現場立会人として実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。

2 現場立会人は、見分しようとする場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。

3 調査現場において調査のため必要がある場合は、関係者の了解を得て、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人とすることができる。

4 前3項により現場の立会いを求めた場合は、安全管理、言動等に配意をしなければならない。

(平27消本訓令3・旧第33条繰上)

(火災原因調査)

第32条 調査の指揮者は、調査員に第5条第1項第1号に定める火災原因調査を実施させるものとする。

2 前項の調査は、人的行動のほか、建築物、工作物及び建築設備並びに火気使用設備器具等の構造、機能、材質等に着目し、製造、施工及び保守管理の状況を調べるものとする。

(平27消本訓令3・旧第34条繰上)

(火災損害調査)

第33条 調査の指揮者は、調査員に第5条第1項第2号に定める火災損害調査を実施させるとともに、必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に対し、次の各号に掲げるり災申告書用紙により申告を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第1号)

(2) 動産り災申告書(様式第2号)

(3) 車両・船舶・航空機・林野・その他り災申告書(様式第3号)

(4) り災物件明細書(様式第4号)

2 関係者からのり災申告書は、これを審査して受理するものとする。審査の結果、現場における消防対象物のり災状況調査の内容と当該り災申告内容が著しく異なる場合は、質問等によりその矛盾を明らかにし、訂正を求めた後、受理するものとする。

3 関係者にり災証明を行う際には、火災損害調査の結果及び前項のり災申告書の内容に基づき行うものとする。

(平27消本訓令3・旧第35条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(裁判所等からの照会)

第34条 裁判所及び捜査機関から調査の結果について照会を受けたときは、報告書の謄(抄)本又は照会事項についての回答書類を送付するものとする。

2 弁護士法(昭和24年法律第205号)第23条に基づく照会については、プライバシー保護等を堅持するとともに出火場所、焼損面積等の客観的事項に限定して支障のない範囲において回答するものとする。

3 その他の官公署からの照会については、前項の規定を準用する。

4 前3項以外の機関等からの照会については、三沢市情報公開条例(平成9年三沢市条例第46号)に定めるところにより慎重に対応するものとする。

(平27消本訓令3・旧第36条繰上)

(証人、参考人としての出廷等)

第35条 職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し若しくは召喚を受けた場合は、消防長にその事案概要を報告しなければならない。

2 前項により出頭した結果についても同様とする。

(平27消本訓令3・旧第37条繰上)

(資料提出)

第36条 署長は、調査のため必要と認める資料については、できるかぎり関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 署長は、前項により、任意に提出させた物件等については、資料提出承諾書・受領書(様式第5号)により処理するものとする。

3 署長は、法第34条第1項に基づき資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(様式第6号)によるものとする。

(平27消本訓令3・旧第38条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(所有権の確認)

第37条 署長は、前条第3項により資料の提出を求め又は命じた場合は、資料提出書(様式第7号)によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。

(平27消本訓令3・旧第39条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(資料の保管)

第38条 署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値をき損しないよう細心の注意をはらい慎重に保管しなければならない。

(平27消本訓令3・旧第40条繰上)

(保管品の管理)

第39条 署長は、資料を保管する場合は、資料保管記録簿(様式第8号)に記載し、調査が終了するまで保管しなければならない。

(平27消本訓令3・旧第41条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(保管書の交付)

第40条 署長は、資料提出書において、提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に対し、資料保管書(様式第9号)を交付しなければならない。

(平27消本訓令3・旧第42条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(保管品の返還)

第41条 署長は、保管品を返還する場合には、資料保管書と引換えに行うものとする。

(平27消本訓令3・旧第43条繰上)

(鑑定依頼)

第42条 署長は、調査のため必要があると認めたときは、関係ある物件について、学識経験者、官公署等で署長が適当と認めるものに対し、鑑定依頼書(様式第10号)により、鑑定を依頼することができる。

(平27消本訓令3・旧第44条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(火災調査報告書)

第43条 火災調査報告書(以下「調査書類」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 火災調査書(様式第11号)

(2) 火災原因判定書(様式第12号)

(3) 実況見分調査書(様式第13号)

(4) 火災原因調査書(様式第14号)

(5) 火災出場時における見分調査書(様式第15号)

(6) 質問調査書(様式第16号)

(7) 鑑識見分調査書(様式第17号)

(8) 現場周辺図(様式第18号)

(9) 現場配置図(様式第19号)

(10) り災物件平面図(様式第20号)

(11) 防火管理等調査書(様式第21号)

(12) 火災現場写真(様式第22号)

(13) 写真撮影位置図(様式第23号)

(14) 復元図(様式第24号)

(15) 火災による死傷者調査書(様式第25号)

(16) 損害査定書(様式第26号)

(17) 鑑定結果書

(18) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(平24消本訓令1・平26消本訓令3・一部改正、平27消本訓令3・旧第45条繰上・一部改正、平28消本訓令4・令5消本訓令1・一部改正)

(調査書類の作成)

第44条 署長は、管轄区域内で発生した火災について、本章に定める調査書類を作成しなければならない。

2 調査書類は、火災の程度及び種類に応じて、別に定める基準により作成するものとする。

3 外国使節団の公館等の火災で調査権を行使することができない場合における書類は、火元の場所、その他判明している事項のみ記入して作成するものとする。

(平27消本訓令3・旧第46条繰上、平28消本訓令4・一部改正)

(即報)

第45条 署長は、火災の状況について、その概況をすみやかに消防長に火災即報(様式第27号)により報告しなければならない。

(平27消本訓令3・旧第47条繰上・一部改正、平28消本訓令4・一部改正)

(調査書類の報告期限)

第46条 署長は、原則として次に定める期限内に報告しなければならない。

(1) 火災の覚知の日から起算し、30日以内に消防本部予防課長(以下「予防課長」という。)の合議を付し消防長に報告しなければならない。ただし、大規模特異火災の場合については調査を続け、90日以内に報告することができる。

(2) 前号に定める期限内に報告することができない場合は、あらかじめ消防長にその理由を報告しなければならない。

(平20消本訓令6・一部改正、平27消本訓令3・旧第48条繰上)

(火災報告)

第47条 予防課長は火災報告をとりまとめ、県が定める日までに火災報告等オンライン処理システムにより随時報告及び管理しなければならない。

(平20消本訓令6・一部改正、平27消本訓令3・旧第49条繰上)

(原因の判定)

第48条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問、その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(平27消本訓令3・旧第50条繰上)

(損害調査)

第49条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領に基づき算出しなければならない。

3 前項の規定による損害額の算出は、損害査定書によるものとする。

(平26消本訓令3・一部改正、平27消本訓令3・旧第51条繰上・一部改正、平28消本訓令4・一部改正)

(り災証明)

第50条 り災に関係ある者からり災証明申請書(様式第28号)の提出があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書(様式第29号)を交付することができる。

(平26消本訓令3・一部改正、平27消本訓令3・旧第52条繰上・一部改正、平28消本訓令4・一部改正)

(その他)

第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(平27消本訓令3・旧第53条繰上)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年消本訓令第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の三沢市消防職員の服務に関する規程及び三沢市消防本部火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部火災予防査察規程、三沢市消防本部火災予防規程及び、三沢市消防本部違反処理規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程、三沢市消防本部三沢市消防本部火災予防査察規程、火災予防規程及び三沢市消防本部違反処理規程の様式によるものとみなす。

(令和5年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市消防本部火災調査規程及び三沢市消防本部火災予防規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市消防本部火災調査規程及び三沢市消防本部火災予防規程の様式によるものとみなす。

(平28消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平29消本訓令4・全改)

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(平29消本訓令4・全改)

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(平29消本訓令4・全改、令5消本訓令1・一部改正)

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(平29消本訓令4・全改、令5消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改、令5消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改、令5消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改、平31消本訓令1・令5消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平29消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平28消本訓令4・全改)

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(平29消本訓令4・全改、令4消本訓令1・一部改正)

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(平28消本訓令4・全改)

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三沢市消防本部火災調査規程

平成18年2月13日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 消防本部訓令第2号
平成20年3月26日 消防本部訓令第6号
平成24年2月6日 消防本部訓令第1号
平成26年3月24日 消防本部訓令第3号
平成27年3月25日 消防本部訓令第3号
平成28年3月16日 消防本部訓令第4号
平成29年1月30日 消防本部訓令第4号
平成31年3月12日 消防本部訓令第1号
令和4年1月25日 消防本部訓令第1号
令和5年3月23日 消防本部訓令第1号