○三沢市消防署の組織に関する規程

平成18年3月24日

消本訓令第4号

三沢市消防署の組織に関する規程(平成17年三沢市消防本部訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、三沢市消防署(以下「署」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令8・一部改正)

(組織)

第2条 署に査察指導係、庶務係、予防係、消防係、救急係を置く。

(平20消本訓令3・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 査察指導係

 予防査察の計画、指導及び助言に関すること。

 違反処理に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(2) 庶務係

 職員の服務等に関すること。

 公印の保管に関すること。

 消防施設の維持管理に関すること。

 燃料の受払及び保管に関すること。

 教養及び福利厚生に関すること。

 文書受付・保存(通知、通達)に関すること。

 消防通信指令の運用に関すること。

 消防通信施設及び防災情報施設の管理に関すること。

 消防通信に関する記録等の整備に関すること。

 各種情報の収集及び伝達に関すること。

 他の係に属さないこと。

(3) 予防係

 立入検査に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 違反処理に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 防火管理に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 火災予防に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 建築物の許可及び確認の同意に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

 火災予防条例に基づく届出に関すること。

 住宅防火対策に関すること。

 避難訓練その他の訓練指導に関すること。

 予防統計に関すること。

 その他予防に関すること。

 火災の原因及び損害調査に関すること。

 り災証明に関すること。

(4) 消防係

 警防計画に関すること。

 水火災その他の災害の警戒、調査及び報告に関すること。

 災害救助活動及び運用に関すること。

 訓練演習に関すること。(救助技術の訓練及び指導を含む。)

 消防車両及び資機材の維持管理及び運用に関すること。(救急資機材を除く。)

 道路占用及び道路工事の届出に関すること。

 水道の断水及び減水の届出に関すること。

 消防水利の維持管理に関すること。

 警防調査に関すること。

 消防、救助統計に関すること。

 その他消防、機械、救助に関すること。

(5) 救急係

 救急業務に関すること。

 救急医療機関の調査に関すること。

 救急資機材の維持管理及び運用に関すること。

 救急技術の訓練及び指導に関すること。

 救急統計に関すること。

 救急の証明等に関すること。

 応急手当の普及啓発に関すること。

 その他救急に関すること。

(平20消本訓令3・平27消本訓令6・平29消本訓令5・一部改正)

(署の職制)

第4条 署に署長、副署長、主幹、副主幹、係長を置き、必要に応じて主任、副主任、係員及びその他の職員を置くことができる。

2 署に必要に応じて副参事を置くことができる。

(分署等の組織)

第5条 署に置かれる分署及び出張所(以下「分署等」という。)の組織は、別表のとおりとする。

(分署等の職制)

第6条 分署に分署長、副主幹、係長を置き、必要に応じて主任、副主任、係員及びその他の職員を置くことができる。

2 出張所に出張所長、副主幹、係長を置き、必要に応じて主任、副主任、係員及びその他の職員を置くことができる。

(職務)

第7条 署長は、消防長の指揮監督を受け、署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署内事業計画及び現場活動体制を調整管理する。

3 主幹は、上司の命を受け、所属の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副参事は、特に命ぜられた事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 出張所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 副主幹は、上司の命を受け、所属分掌事務を調整管理する。

8 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を掌理し、係職員を指揮する。

9 主任、副主任その他の消防職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(平24消本訓令2・一部改正)

(分署等の業務)

第8条 分署等の取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び保管に関すること。

(2) 消防施設の維持管理に関すること。

(3) 消防車両及び機械器具の維持管理及び運用に関すること。

(4) 燃料の受払及び保管に関すること。

(5) 立入検査に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(6) 違反処理に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(7) 防火管理に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(8) 火災予防に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(9) 消防用設備等及び特殊消防用設備等に関すること。(消防本部で処理する事務を除く。)

(10) 火災予防条例に基づく届出に関すること。

(11) 住宅防火対策に関すること。

(12) 避難訓練その他の訓練指導に関すること。

(13) 水火災その他の災害の警戒、調査及び報告に関すること。

(14) 消防水利の維持管理に関すること。

(15) 警防調査に関すること。

(16) 予防、消防、救助、救急統計に関すること。

(17) 救急業務に関すること。

(18) 救急資機材の維持管理及び運用に関すること。

(19) 応急手当の普及啓発に関すること。

(平20消本訓令3・平29消本訓令5・一部改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年消本訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第6号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26消本訓令1・一部改正)

分署等の名称

係の名称

中央分署

庶務係、予防係、消防係

北出張所

庶務係、予防係、消防係、救急係

古間木出張所

庶務係、予防係、消防係、救急係

三沢市消防署の組織に関する規程

平成18年3月24日 消防本部訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月24日 消防本部訓令第4号
平成18年8月21日 消防本部訓令第8号
平成20年3月26日 消防本部訓令第3号
平成24年3月6日 消防本部訓令第2号
平成26年2月3日 消防本部訓令第1号
平成27年11月2日 消防本部訓令第6号
平成29年3月16日 消防本部訓令第5号