○三沢市婦人相談員規則
平成19年5月21日
規則第22号
三沢市婦人相談員設置規則(昭和38年三沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条の規定により、婦人相談員(以下「相談員」という。)の設置及び業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(婦人相談員の設置)
第2条 売春防止法第35条第2項の規定により相談員を置く。
(業務)
第3条 相談員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けて、次の業務を行うものとする。
(1) 婦人相談所等と緊密な連携を保ち、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(同項に規定する被害者に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。)である女子の早期発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(2) 本人及びその家庭環境等に関し、実情を把握する必要がある場合は、調査を行うこと。
(平25規則22・一部改正)
(秘密を守る義務)
第4条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(業務の記録)
第5条 相談員は、受け付けたケースの相談内容、経過、その後の状況等を明確にするため、備付の帳簿に記録し、整備しておかなければならない。
(令3規則10・全改)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則10・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。