○三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成19年12月21日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のために設置される施設に係る本市における固定資産税の特別措置について必要な事項を定めるものとする。

(平30条例4・令2条例35・一部改正)

(課税免除)

第2条 法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(当該同意が令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から同月31日までの期間内に、承認地域経済牽引事業のための施設(以下「対象施設」という。)で次に掲げる要件に該当するもの(以下「適用対象施設」という。)を同条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対し、適用対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該適用対象施設の用に供する部分に限るものとし、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「総務省令」という。)第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 1の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある2以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が1億円(総務省令第2条第1号に規定する農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては、5千万円)を超えるものであること。

(2) 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。

(平20条例36・平21条例18・平23条例10・平25条例13・平26条例13・平28条例30・平29条例14・平30条例4・平31条例24・令2条例35・令3条例14・令5条例16・一部改正)

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を適用対象施設の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以後3箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 第2条の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、第2条の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月30日から適用する。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成20年8月22日以後に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税について適用し、同日前に対象施設を設置した事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成30年4月1日以後に同条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する承認地域経済牽引事業者に対する固定資産税について適用する。

3 改正前の三沢市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する適用対象施設を設置した同条に規定する事業者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第14号)

(施行月日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合における改正後の三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例

平成19年12月21日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成19年12月21日 条例第34号
平成20年12月25日 条例第36号
平成21年3月31日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第10号
平成25年3月31日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第13号
平成28年3月31日 条例第30号
平成29年3月31日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第24号
令和2年12月15日 条例第35号
令和3年3月31日 条例第14号
令和5年3月31日 条例第16号