○三沢市駐留軍等再編対策事業基金条例
平成20年1月30日
条例第1号
(設置)
第1条 駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する駐留軍等の再編をいう。)により影響を受ける住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業に要する経費の財源に充てるため、三沢市駐留軍等再編対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、法第6条に規定する再編交付金及び再編関連訓練移転等交付金交付要綱(平成29年防衛省訓令第26号)に規定する再編関連訓練移転等交付金のうち、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(平29条例20・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第2条に規定する事業であって2年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)のうち、規則で定める事業に必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。