○三沢市営牧場条例
平成20年9月24日
条例第32号
三沢市営共同牧野設置及び使用料徴収条例(昭和36年三沢市条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 畜産振興基盤の確立を図るとともに農業経営の安定に寄与するため、三沢市営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三沢市営牧場 | 三沢市大字三沢字淋代平116番地39号 |
(事業)
第3条 牧場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 家畜の放牧
(2) 牧草の払下げ
(3) 種雄牛の飼養管理
(4) その他市の農業振興に必要な事業
(牧野)
第4条 牧場の目的を達するため、牧場に牧野を置く。
2 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
根井牧野 | 三沢市大字三沢字淋代平地内 三沢市大字三沢字戸崎地内 三沢市大字三沢字早稲田地内 |
仏沼牧野 | 三沢市大字三沢字庭構地内 |
(平22条例21・平28条例39・一部改正)
(使用者の範囲)
第5条 牧場を使用することができる者は、三沢市に住所を有し、家畜を飼養する者とする。ただし、牧場に余裕があるとき又は市長が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第6条 牧場に放牧しようとする者は、別に市長が定めるところにより、放牧の申請をし、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも同様とする。
2 牧場で採草しようとする者は、別に市長が定めるところにより、採草に関する契約を締結しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、牧場の使用について特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、牧場の使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 放牧中の家畜が家畜伝染病に感染し、又は感染している疑いがあるとき。
(2) 放牧中の家畜が他の家畜に危害を加え、又は危害を加えるおそれがあるとき。
(3) 牧場使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 市長が特に牧場の使用に適さないと認めたとき。
2 市は、前項の処分により、牧場使用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。
(事故の免責)
第10条 市は、放牧した牛に盗難、疾病その他の事故が生じたとき又は牧場使用者に採草作業中等の事故が生じたときは、牧場の施設又は管理運営に原因がある場合を除き、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(三沢市畜産総合農場条例の廃止)
2 三沢市畜産総合農場条例(昭和50年三沢市条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用料から適用し、施行日前の使用料については、なお従前の例による。
(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
4 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三沢市営牧場条例の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る放牧使用料及び採草使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(三沢市営牧場条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る放牧使用料及び採草使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平25条例32・平31条例5・一部改正)
1 放牧
畜種 | 月齢区分 | 使用料(1日1頭につき) | |
三沢市に住所を有する者 | その他 | ||
乳用牛 | 18月未満 | 157円 | 210円 |
18月以上 | 210円 | 262円 | |
肉用牛 | 18月未満 | 157円 | 210円 |
18月以上 | 210円 | 262円 | |
成牛(子付) | 262円 | 315円 | |
馬 | 18月未満 | 157円 | 210円 |
18月以上 | 262円 | 315円 | |
その他の家畜 | 315円以内で市長が定める額 |
2 採草
区分 | 採草区分 | 使用料(採草配分面積10アールにつき) |
三沢市に住所を有する者 | 1番草 | 6,285円 |
2番草 | 2,095円 | |
3番草 | 2,095円 | |
その他 | 1番草 | 10,476円 |
2番草 | 4,190円 | |
3番草 | 4,190円 |