○三沢市行政経営会議規程

平成21年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 市の行政経営及び政策の推進に関する重要な事項について審議し、戦略的な意思決定及び総合的な調整を行うことにより、効率的かつ効果的な行政経営を図るため、三沢市行政経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 経営会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 消防長

(5) 部長

(6) 三沢病院事務局長

(7) 教育部長

(8) 理事(市長部局以外の理事を除く。以下同じ。)

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 政策調整課長、財政課長、総務課長及び秘書課長並びに市長が命じた職員は、経営会議に出席するものとする。

(平22訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平26訓令6・一部改正)

(審議事項)

第3条 経営会議において審議する事項(以下「審議事項」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総合振興計画に関する事項

(2) 財政運営計画及び予算編成方針に関する事項

(3) 重要施策及び重要事業の計画等に関する事項

(4) 組織、人事、財務等の基幹的制度の制定改廃に関する事項

(5) 行財政の経営改革及び行政評価に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政経営上市長が必要と認めた事項

(会議)

第4条 経営会議は、市長が主宰する。ただし、市長が出席できないとき、又は市長の命を受けたときは、副市長がその職務を代理する。

2 経営会議は、必要に応じ、市長が招集する。

3 第2条第1項第4号から第7号までに掲げる者(以下「各部の長」という。)は、その所掌する事務について付議すべき審議事項があるときは、その要旨及び資料を経営会議開催の5日前までに、政策部長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。

4 経営会議の進行は、政策部長が行う。

(平22訓令6・平28訓令6・一部改正)

(会議の記録)

第5条 経営会議において審議した結果は、当該審議事項を所管する各部の長が記録し、政策部長に提出するものとする。

(平28訓令6・一部改正)

(行政経営調整会議)

第6条 審議事項及びこれに関連する事項について協議し、各部間の調整を行うため、経営会議に行政経営調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議は、消防長、部長、三沢病院事務局長、教育部長及び理事(以下「部長等」という。)をもって構成する。

3 調整会議は、必要に応じて、その都度政策部長が招集し、主宰する。

4 政策部長は、必要に応じて、関係職員の出席を求めることができる。

5 部長等は、政策部長に対して協議する事項を示し、調整会議の開催を要請することができる。

6 前条の規定は、調整会議の記録について準用する。

(平22訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平28訓令6・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、経営会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(三沢市重要施策推進委員会規程の廃止)

2 三沢市重要施策推進委員会規程(昭和58年三沢市訓令第8号)は、廃止する。

(平成22年訓令第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

三沢市行政経営会議規程

平成21年3月31日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第6号