○三沢市開発登録簿の閲覧に関する規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第38条第2項の規定により、開発登録簿の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(開発登録簿の閲覧所)
第2条 省令第38条第1項の規定に基づく登録簿の閲覧所は、三沢市建設部都市整備課とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 開発登録簿の閲覧日は、三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
(閲覧の申請)
第4条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市は、閲覧簿(様式第2号)を付けて、閲覧内容を記録するものとする。
(開発登録簿の持出禁止)
第5条 閲覧者は、開発登録簿を閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第6条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(3) 開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市開発登録簿の閲覧に関する規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市開発登録簿の閲覧に関する規則の様式によるものとみなす。
(令4規則8・一部改正)