○三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則
平成22年3月31日
教委規則第3号
三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則(昭和33年三沢市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1章 組織
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づく、三沢市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。
(平29教委規則4・一部改正)
(組織)
第2条 事務局に教育総務課、学務課、学校教育課及び生涯学習課を置く。
(平26教委規則4・平28教委規則2・一部改正)
第3条 各課に次の係を置く。
(1) 教育総務課 教育総務係、施設係
(2) 学務課 学務係
(3) 学校教育課 指導係
(4) 生涯学習課 生涯学習係、文化振興係
(平26教委規則4・平28教委規則2・一部改正)
第4条 事務局に教育部長を置く。
2 事務局に必要に応じて理事及び参事を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に必要に応じて副参事を置くことができる。
5 課に課長補佐を置く。
6 課に必要に応じて指導主事及び社会教育主事を置くことができる。
7 係に係長を置き、必要に応じて主任主査、主査及び主事並びに主任技能技師、主任技能主事、技能技師及び技能主事を置くことができる。
第2章 分掌
(教育総務課の分掌事務)
第5条 教育総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育総務係
ア 教育委員会の招集及び議案の総括に関すること。
イ 教育長及び教育委員に関すること。
ウ 教育委員会条例(案)の申出並びに規則及び規程の制定、改廃及び公布に関すること。
エ 教育委員会職員等の人事及び服務に関すること。
オ 公印の保管に関すること。
カ 奨学資金に関すること。
キ 名義使用に関すること。
ク 学校予算編成及び経理事務等に関すること。
ケ 学校の設置、統合及び廃止に関すること。
(2) 施設係
ア 学校施設に係る財産の管理に関すること。
イ 学校施設の企画、設計、建築及び国庫補助金事務に関すること。
ウ 学校施設の営繕及び保全に関すること。
エ 学校施設の目的外使用の許可に関すること。
オ 教職員住宅の建築及び管理に関すること。
(平25教委規則5・平26教委規則4・平29教委規則4・一部改正)
(学務課の分掌事務)
第5条の2 学務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学務係
ア 教職員の服務及び内申に関すること。
イ 叙位・叙勲に関すること。
ウ 児童生徒の就学及び入学に関すること。
エ 学級編制に関すること。
オ 要保護・準要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費に関すること。
カ 教職員及び児童生徒の保健等に関すること。
キ 通学区域に関すること。
ク スクールバスに関すること。
ケ 教科書の給与に関すること。
コ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
サ 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(平26教委規則4・追加、令2教委規則2・令4教委規則2・一部改正)
(学校教育課の分掌事務)
第5条の3 学校教育課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 指導係
ア 学校経営に関すること。
イ 教育課程に関すること。
ウ 教科、領域及び総合的な学習の時間の指導に関すること。
エ 生徒指導及び進路指導に関すること。
オ 国際化に対応する教育に関すること。
カ 情報化に対応する教育に関すること。
キ 環境教育に関すること。
ク 幼稚園、保育所、認定こども園、小中学校及び高等学校の連携に関すること。
ケ 教職員の研修に関すること。
コ 児童生徒の学力に関すること。
サ 教育相談及び適応指導に関すること。
シ 教育研究団体との連絡調整に関すること。
ス 小中学校の公用バスの配車に関すること。
セ 市教育振興会に関すること。
ソ 教材の届出に関すること。
タ 体育及び健康教育に関すること。
チ 安全教育に関すること。
ツ 教育支援委員会及び特別支援教育に関すること。
テ 英語教育推進に関すること。
ト いじめ防止対策審議会及びいじめ防止基本方針に関すること。
ナ 学校運営協議会に関すること。
(平25教委規則5・全改、平26教委規則4・旧第5条の2繰下・一部改正、平27教委規則1・令5教委規則2・一部改正)
(生涯学習課の分掌事務)
第5条の4 生涯学習課の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 生涯学習の振興に関すること。
イ 社会教育委員に関すること。
ウ 公会堂及び中央公民館に関すること。
エ 公民館運営審議会に関すること。
オ 図書館に関すること。
カ 図書館協議会に関すること。
キ 成人式に関すること。
ク 家庭教育に関すること。
ケ 地域学校協働活動に関すること。
コ 芸術文化の振興に関すること。
サ 文化団体との連絡調整に関すること。
シ 文化賞等に関すること。
ス 大空ひろばに関すること。
セ 団体活動センターに関すること。
ソ 関係団体、関係機関との連絡調整に関すること。
(2) 文化財保護係
ア 文化財審議会に関すること。
イ 文化財の指定・解除に関すること。
ウ 文化財の調査に関すること。
エ 文化財の保護・保存及び公開・活用に関すること。
オ 埋蔵文化財に関すること。
カ 民俗文化財に関すること。
キ 天然記念物に関すること。
ク その他文化財に関すること。
ケ 鉄砲刀剣類に関すること。
コ 歴史民俗資料館に関すること。
サ 関係団体、関係機関との連絡調整に関すること。
(平25教委規則5・一部改正、平26教委規則4・旧第5条の3繰下、令4教委規則2・令5教委規則2・一部改正)
(1) 課内の庶務に関すること。
(2) 予算の執行に関すること。
(3) 請願及び陳情の処理に関すること。
(4) 教育委員会及び市議会の議案作成に関すること。
(5) 物品の管理に関すること。
(6) 表彰に関すること。
(7) 調査及び統計に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事務
(平26教委規則4・旧第5条の5繰下、平28教委規則2・旧第5条の6繰上)
第6条 臨時又は特別の事務については、この規則の分掌にかかわらず別に、主務者を定めて処理させることができる。
第7条 主管の明らかでない事項については、教育長が裁定する。
第3章 運営
(職務の権限)
第8条 教育部長は、教育長の命を受け、三沢市教育委員会の権限に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、特に命ぜられた重要な事務を総括する。
3 参事は、特に命ぜられた事務を掌理する。
4 課長は、上司の命を受けて当該分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受けて特に重要な事務を掌理する。
6 課長補佐は、上司の命を受けて当該分掌事務につき課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
7 指導主事は、上司の命を受けて学校教育に関する専門的事項の指導その他教育に関し必要な指導に関する事務に従事する。
8 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育に関する専門的かつ技術的な助言及び指導に関する事務に従事する。
9 係長は、上司の命を受けてその係の事務を掌理し職員を指導する。
10 主任主査は、上司の命を受け係の特定事務を掌理する。
11 主査及び主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
12 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。
13 主任技能主事及び技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。
(雑則)
第9条 事務局職員の服務については、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)の規定の適用を受ける職員の例による。
2 事務局の文書の取扱については、三沢市文書取扱規程(平成9年三沢市訓令第1号)の規定の例による。ただし、記号及び番号については、次のとおりとする。
(1) 教育総務課 三教総発第 号(親展文書は、三教総親発第 号)
(2) 学務課 三学務発第 号(親展文書は、三学務親発第 号)
(3) 学校教育課 三学教発第 号(親展文書は、三学教親発第 号)
(4) 生涯学習課 三生学発第 号(親展文書は、三生学親発第 号)
3 この規則において定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平26教委規則4・平28教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(三沢市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則の一部改正)
2 三沢市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則(平成6年三沢市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三沢市社会教育指導員に関する規則等の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 三沢市社会教育指導員に関する規則(昭和56年三沢市教育委員会規則第1号)
(2) 三沢市社会体育専門指導員に関する規則(平成2年三沢市教育委員会規則第3号)
(3) 三沢市公会堂運営委員会規則(平成19年三沢市教育委員会規則第5号)
附則(平成23年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の三沢市教育委員会事務局の組織及び運営に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。