○三沢市姉妹都市奨学資金貸付規則
平成22年1月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市姉妹都市教育基金条例(平成19年三沢市条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、三沢市の姉妹都市に所在する高等教育機関に就学するため渡航する三沢市の青少年に、姉妹都市奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付け、もって人材の育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 奨学資金貸付の対象となる者は、三沢市に2年以上在市する満30歳未満の青少年で、三沢市の姉妹都市に所在する高等教育機関に6ヶ月以上就学するため渡航する者のうち学業優秀、体力健全にして教育委員会で決定されたもの(以下「奨学生」という。)とする。
(種類及び貸付時期)
第3条 奨学資金の種類は入学支度金とし、入学のため渡航する時期に貸付けする。
(貸付額)
第4条 奨学資金の貸付額は、20万円以内とし、本人の希望、家庭の事情等を考慮し決定する。
(貸付金の変更等)
第5条 教育委員会は、奨学生の申出によって奨学資金の額を変更し、貸付けを停止し、又は廃止することができる。
(資金)
第6条 奨学資金貸付の資金は、条例による基金から支出し、奨学資金の返還金は、同基金に戻し入れるものとする。
(貸付金の返還)
第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、5年以内にその金額を月賦、半年賦、年賦のうち、いずれかの方法によって返還しなければならない。ただし、特別の事情があるものと教育委員会で認定した場合は、この返還を延伸し、又は免除することができる。
(1) 卒業及び退学
(2) 就学期間の満了
2 奨学生であって次の各号のいずれかに該当するものは、既に貸付済みの奨学資金全額を本市に対して6ヶ月以内に返還しなければならない。
(1) 学業、志操、素行等不良なもの
(2) 学校から諭旨、懲戒等によって退学を命ぜられたもの
(3) 刑事事件その他法律命令違反に問われたもの
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。