○三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日

規則第18号

三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年三沢市規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(平成23年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設が提供する放送 施設が有線接続により提供する自主制作番組及び地上基幹放送のテレビジョン放送並びにFMラジオ放送をいう。

(2) タップオフ 市が管理する幹線設備で、施設が提供する放送を使用者宅の用に供するための分岐器及び分配器をいう。

(3) 引込み工事 施設が提供する放送を使用者宅において受信するため、市が管理する幹線設備と宅内設備を接続する工事をいう。

(4) 出力端子 放送の伝送機器において、機器の構造上伝送波が出力される箇所をいう。

(5) エリア放送 条例第5条第1号の規定に基づき、放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送として、施設が当該放送の受信機能を有するデジタルテレビ、デジタルチューナー、携帯電話、カーナビゲーションその他の受信端末(以下「受信端末装置等」という。)に対して電波を使用して自主制作番組の提供を行う放送をいう。

(6) 建物所有者等 条例第8条の規定により承認を受けた家屋(以下「承認家屋」という。)の所有者、使用者の親族、承認家屋又はその土地の納税管理者及び承認家屋について利害関係を有する者をいう。

(平25規則6・平27規則18・平30規則2・令7規則7・一部改正)

(業務の区域)

第3条 条例第6条に規定する業務を行う区域は、三沢市全域とする。

(令7規則7・追加)

(使用の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により市長の承認を得て施設が提供する放送を受信しようとする者は、三沢市ケーブルテレビジョン施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、三沢市ケーブルテレビジョン施設使用承認兼非承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の申請を非承認とすることができる。

(1) 申請のあった家屋等への引込み工事が困難なとき。

(2) 電波状況が良好であり受信端末装置等で希望する放送の視聴が可能なとき。

(3) その他市長が非承認とすることが適当であると認めるとき。

4 使用者は、承認に係る事項を変更したときは、三沢市ケーブルテレビジョン施設使用内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則14・全改、平27規則18・旧第5条繰上・一部改正、令7規則7・旧第3条繰下・一部改正)

(エリア放送の利用)

第5条 受信端末装置等を所有する者は、エリア放送の電波の及ぶ範囲において、当該放送を利用できるものとする。

2 エリア放送を利用するために必要な受信端末装置等の初期設定その他の操作は、エリア放送の利用者が行うものとする。

3 エリア放送の利用料は、無料とする。

(平25規則6・追加、平27規則18・旧第5条の2繰上、平30規則2・一部改正、令7規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(使用に係る承認の取消し)

第6条 市長は、条例第10条第1項各号(第3号を除く。)に該当することにより使用に係る承認を取り消す場合は、三沢市ケーブルテレビジョン使用取消通知書(様式第4号)により使用者又は建物所有者等へ通知するものとする。

2 条例第10条第1項第3号に該当する場合で承認家屋に居住する者が居ないときは、使用者又は建物所有者等に対し、承認家屋における施設の使用継続の意思について文書により確認するものとする。この場合において、市長は、当該文書の発送後、使用継続の意思表示がされないまま3月以上経過したときは、施設の使用に係る承認を取り消すものとする。

3 市長は、前項の規定により使用に係る承認を取り消したときは、承認家屋の保安器及び敷地内の市が所有する設備を撤去することができる。

(令7規則7・追加)

(費用負担の範囲及び施設の管理)

第7条 施設の使用開始のための使用者宅最寄りのタップオフ出力端子から宅内設備までの引込み工事に要する費用は、使用者の負担とする。

2 使用開始後における市と使用者の管理責任分界点は、保安器の出力端子とし、保安器の出力端子以降の宅内設備の設置及び修繕に係る費用は、使用者の負担とする。

3 市長は、民有地にケーブルテレビ柱を設置する場合等は、三沢市ケーブルテレビジョン建柱等承諾書(様式第5号)により当該地権者の承諾を得るものとする。

4 市が管理する幹線設備の補修及び使用者宅への引込み工事を行う者に関する事項は、市長が別に定める。

5 市長は、承認家屋、承認家屋の敷地及びケーブルテレビ柱を設置した土地において施設の保守及び修繕が必要になった場合は、その承認家屋及び敷地内において作業を行うことができる。

(平27規則18・旧第7条繰上・一部改正、令7規則7・旧第6条繰下・一部改正)

(広告放送の配信申請)

第8条 広告放送を依頼しようとする者は、広告の放送開始日までに広告放送配信申請書(様式第6号)及び放送内容を記録した媒体を市長に提出し承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請書及び放送内容について審査し、その結果については、広告放送配信承認兼非承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平27規則18・旧第12条繰上・一部改正、令7規則7・旧第7条繰下・一部改正)

(広告料の減免)

第9条 条例第13条第2項に規定する広告料の減免は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を上限として行うことができる。

(1) 市が行うもの及び市長が特に必要と認めたもの 10割

(2) 市が共同で行う事業に関するもの 5割

(3) 市が協力又は後援する事業に関するもの 3割

(平27規則18・旧第13条繰上・一部改正、令7規則7・旧第8条繰下・一部改正)

(広告放送の適正運用)

第10条 市長は、別に定めるところにより広告放送が適正に行われるよう努めなければならない。

(平27規則18・旧第14条繰上、令7規則7・旧第9条繰下)

(自主制作番組の複製)

第11条 市長は、公益上特に必要と認める場合は、自主制作番組の複製物(以下「コピー」という。)を作成し配布することができる。

2 コピーの配布を受けようとする者(以下「二次利用者」という。)は、市長に放送番組二次利用申請書(様式第8号)を提出し、その承認を受けるとともに、納入通知書により市が指定する金融機関等へコピー利用料を納めなければならない。

3 市長は、前項の放送番組二次利用申請書の内容を審査し、その結果については、放送番組二次利用承認兼非承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 二次利用者は、コピーの複製物を作成してはならない。

5 二次利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コピーを利用することができない。

(1) 放送の用に供されていない映像及び音声が含まれるとき。

(2) 自主制作番組の中に用いられる著作物等に関し、その著作権者等からコピーに対する同意が得られないとき。

(3) コピーを商用目的に利用するとき。

(4) 公共の場所での上映及びインターネットや公衆回線を通じて不特定多数の人が閲覧できるように公開するとき。ただし、官公庁、教育機関その他営利を目的としない団体が、公益のために、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずにこれを行う場合であって、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(5) 特定の個人に関する情報が含まれるものであるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用することが適正ではないと市長が特に認めたとき。

(平27規則18・旧第15条繰上・一部改正、令5規則23・令5規則26・一部改正、令7規則7・旧第10条繰下・一部改正)

(コピー利用料)

第12条 前条第2項に規定するコピー利用料は、複製費用及び記録媒体費用とし、その額は、次の表のとおりとする。

区分

費用の額

複製費用

1時間当たり 1,100円

記録媒体費用

DVD又はブルーレイディスク1枚当たり 110円

(平26規則5・一部改正、平27規則18・旧第16条繰上・一部改正、平31規則6・令5規則23・一部改正、令7規則7・旧第11条繰下)

(広告料及びコピー利用料の納入)

第13条 広告料は、納入通知書にて市指定の金融機関等へ納めなければならない。

2 コピー利用料は、コピーを受理するまでに納入通知書にて市指定の金融機関等に納めなければならない。

(平27規則18・旧第17条繰上・一部改正、令7規則7・旧第12条繰下)

(放送番組等の内容変更等)

第14条 市長は、特に必要と認めるときは、放送番組を変更し、中止し、又は中断することできる。

2 市長は、天災、事変その他市長の責めに帰することのできない事由による放送及び通信の中止又は中断により使用者、エリア放送利用者その他の者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平27規則18・旧第20条繰上、令6規則6・旧第14条繰上、令7規則7・旧第13条繰下・一部改正)

(還付)

第15条 既に納入された広告料及びコピー利用料は、還付しないものとする。ただし、市が管理する施設に起因する放送不良の場合その他利用者の責めに帰することのできない場合は、この限りでない。

(平27規則18・追加、令6規則6・旧第15条繰上・一部改正、令7規則7・旧第14条繰下)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則18・旧第22条繰上、令6規則6・旧第16条繰上、令7規則7・旧第15条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平26規則5・一部改正)

附則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第13号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項の場合においては、同項に規定する施設提供サービスの利用に係る手続、処分等は、改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施設提供サービスの内容の追加及び変更並びに当該期間中に脱退した者の再加入は、市長が特に認めたときを除きすることができない。

3 平成27年改正条例附則第2項の規定により施設提供サービスを受ける者に係る改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則第16条第1項に規定する条例別表第1及び条例別表第2に規定する市長が別に定める額は、同規則別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

金額(月額)

衛星一般放送番組利用料

セットトップボックス1台目

2,484円

セットトップボックス2台目以降

1,854円

インターネット接続サービスと併用する場合の衛星一般放送番組利用料

1,929円

スター・チャンネル利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

衛星劇場利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

東映チャンネル利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

アジア・ドラマティックTVSo―net利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

Mnet利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

グリーン・チャンネル利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

SPEEDチャンネル利用料

番組提供者との契約約款に基づく額

備考

1 金額は、セットトップボックス1台当たりの額とする。

2 衛星一般放送番組利用料のセットトップボックス2台目以降の金額は、同一の加入者が同一の機器設置場所において使用するセットトップボックスのうちの2台目以降のセットトップボックスに係る利用料について適用する。

3 インターネット接続サービスと併用する場合の衛星一般放送番組利用料は、加入者1人に対し1件に限り適用する。

4 衛星劇場及び東映チャンネル、アジア・ドラマティックTVSo―net、Mnet、グリーン・チャンネル及びSPEEDチャンネルは、衛星一般放送番組利用者でなければ利用できない。

区分

機能の内容

金額(月額)

他の電気通信事業者の電気通信回線

ADSL

1,188円

光

1,512円

一般衛星放送番組を併用する場合の外の電気通信事業者の電気通信回線

ADSL

633円

光

957円

ケーブルテレビジョン施設回線

電子メール容量 10MB

ホームページ容量 5MB

1加入当たり 2,160円

一般衛星放送番組を併用する場合のケーブルテレビジョン施設回線

電子メール容量 10MB

ホームページ容量 5MB

1加入当たり 1,605円

追加機能

電子メールアカウント追加

1アカウント当たり 324円

電子メール容量追加

5MB当たり 324円

ホームページアカウント追加

1アカウント当たり 324円

ホームページ容量追加

5MB当たり 324円

備考

1 追加する電子メールアカウントの電子メールの容量は、1アカウント当たり5MBとする。

2 追加するホームページアカウントのホームページ容量は、1アカウント当たり5MBとする。

3 ADSL回線及び光回線の金額は、1加入当たりの額とする。

4 衛星一般放送番組を併用する場合の回線利用料は、加入者1人に対し1件に限り適用する。

附則(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の規定の施行の際現に放送番組二次利用に係る承認を受けているコピー利用料については、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

附則(令和5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に放送番組二次利用に係る承認を受けているコピー利用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

附則(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請その他行為は、改正後の三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25規則6・全改、平27規則18・令4規則1・令7規則7・一部改正)

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(令7規則7・全改)

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(令7規則7・追加)

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(令7規則7・追加)

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(平25規則6・一部改正、平27規則18・旧様式第6号繰上・一部改正、令4規則1・一部改正、令7規則7・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平27規則18・旧様式第8号繰上・一部改正、令4規則1・一部改正、令7規則7・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平27規則18・旧様式第9号繰上・一部改正、令7規則7・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(令7規則7・追加)

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(平27規則18・旧様式第11号繰上・一部改正、令5規則23・一部改正、令7規則7・旧様式第7号繰下・一部改正)

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三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年9月30日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成23年9月30日 規則第18号
◇ 平成24年3月30日 規則第14号
◇ 平成25年3月29日 規則第6号
◇ 平成26年2月12日 規則第5号
◇ 平成27年3月31日 規則第18号
◇ 平成30年2月22日 規則第2号
◇ 平成31年3月29日 規則第6号
◇ 令和4年3月10日 規則第1号
◇ 令和5年8月7日 規則第23号
◇ 令和5年11月15日 規則第26号
◇ 令和6年2月29日 規則第6号
◇ 令和7年3月25日 規則第7号