○三沢市市民活動ネットワークセンター条例

平成24年2月17日

条例第10号

(設置)

第1条 市民が自主的、自発的に行う公益的活動(第3条において「市民活動」という。)を支援するため、市民活動ネットワークセンター(以下「ネットワークセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ネットワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民活動ネットワークセンターみさわ

三沢市松園町二丁目1番62号

(事業)

第3条 ネットワークセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動を行う団体が使用するための施設及び設備の提供に関すること。

(2) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市民活動を行う団体の連携に関すること。

(4) 市民活動に係る学習の機会の提供に関すること。

(5) 各号に掲げるもののほか、ネットワークセンターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平27条例34・一部改正)

(使用者の範囲)

第4条 ネットワークセンターを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者を構成員に含む団体とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務している者

(3) 市内の学校に在学している者

(使用の許可)

第5条 ネットワークセンターの会議室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、ネットワークセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の登録)

第6条 ネットワークセンターのコピー機その他の規則で定める物を使用しようとする者は、あらかじめ市長から登録証の交付を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の使用の許可及び前条の登録証の交付をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とした活動、政治及び宗教的活動を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークセンターの管理上支障があると認められるとき。

(目的外の使用禁止等)

第8条 第5条の規定により使用の許可を受けた者及び第6条の規定により登録証の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可及び登録を受けた目的以外にネットワークセンターを使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可等の変更等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可及び登録の内容を変更し、又は許可及び登録を取り消し、若しくは使用の停止を命じることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可及び登録証の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可及び登録証の交付を受けたとき。

(3) 第4条に規定する団体でなくなったとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の処分により、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 ネットワークセンターの使用料は、無料とする。ただし、コピー機その他の規則で定める物を使用したときは、実費相当額として市長が定める額を負担しなければならない。

(禁止行為)

第11条 ネットワークセンターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売すること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちをすること。

(3) 危険物又は不潔な物品を持ち込むこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、ネットワークセンターの管理上支障があると認める行為

(原状回復)

第12条 使用者は、ネットワークセンターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかにその使用に係る施設又は物品を原状に復さなければならない。使用の停止を命ぜられたときであって市長が必要と認めるときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用によりネットワークセンターの施設又は物品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例34・全改)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月24日から施行する。

(三沢市ふれあいの館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 三沢市ふれあいの館の設置及び管理に関する条例(平成3年三沢市条例第5号)は、廃止する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)

2 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市市民活動ネットワークセンター条例

平成24年2月17日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)