○三沢市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月28日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすること。

(2) 地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画を策定、変更又は廃止すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年6月28日 条例第25号

(平成25年9月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年6月28日 条例第25号
平成25年9月26日 条例第23号