○三沢市医師等修学資金貸与条例施行規程
平成25年3月29日
病管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市医師等修学資金貸与条例(昭和45年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)第1条に規定する修学資金の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平31病管規程4・一部改正)
(手続き)
第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「貸与希望者」という。)は、修学資金貸与願書(様式第1号)に在学証明書を添えて病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 貸与希望者は、修学資金貸与願書に2人の連帯保証人と連署しなければならない。
3 前項に規定する連帯保証人のうち1人は貸与希望者の保護者(貸与希望者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)とし、他の1人は独立の生計を営み、修学資金返還の責めを負うことができる者とする。
4 管理者は、必要に応じて連帯保証人の所得を確認するための書類の提出を求めることができる。
6 被貸与者は、管理者と修学資金貸与契約書(様式第3号)を取り交わすものとする。
(平31病管規程4・一部改正)
(交付)
第3条 管理者は、毎月の修学資金を当該月の末日までに交付する。ただし、特別の事情があるときは、複数の月分の修学資金をまとめて支給することができる。
2 交付の方法は、指定口座への送金により行うものとする。
(平31病管規程4・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 被貸与者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学し、休学し、又は復学したとき。
(3) 出席停止等の処分を受けたとき。
(4) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったとき。
(平31病管規程4・追加)
(連帯保証人の変更承認)
第5条 被貸与者は、連帯保証人の死亡、破産、失踪その他やむを得ない事情により連帯保証人を変更しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(平31病管規程4・追加)
(返還の方法)
第6条 条例第6条の規定による修学資金の返還は、管理者が定める日までに一括して行わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、分割して返還させることができる。
(平31病管規程4・追加)
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、免除事由に該当すると認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
(平31病管規程4・追加)
2 管理者は、前項の申請書の提出があった場合において、返還の免除を適当と認めたときは、その旨を被貸与者に通知するものとする。
(平31病管規程4・追加)
(平31病管規程4・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平31病管規程4・旧第6条繰下)
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平31病管規程4・全改、令4病管規程2・一部改正)
(平31病管規程4・全改)
(平31病管規程4・全改)
(平31病管規程4・全改、令4病管規程2・一部改正)
(平31病管規程4・全改、令4病管規程2・一部改正)
(平31病管規程4・全改)