○三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第66号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払いを含む。)に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は養育義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則4・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(1) 次に掲げる額 0円
ア 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に規定する市が定める額
イ 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度して当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
ウ 法第28条第2項第2号に規定する市が定める額
エ 法第28条第2項第3号に規定する市が定める額
オ 法第30条第2項第2号に規定する市が定める額
カ 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号に規定する市が定める額
キ 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額
ク 法附則第9条第1項第1号イに規定する市が定める額
ケ 法附則第9条第1項第2号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
コ 法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市が定める額
サ 法附則第9条第1項第3号イ(1)に規定する市が定める額
(2) 次に掲げる額 別表
ア 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に規定する市が定める額
イ 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
ウ 法第29条第3項第2号に規定する市が定める額
エ 法第30条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
オ 特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第30条第2項第3号に規定する市が定める額
カ 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法附則第6条第4項に規定する特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額
(令元規則4・全改)
(利用者負担額の決定)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(平28規則11・令元規則4・一部改正)
(市が設置する保育所に係る保育に要する費用の徴収)
第5条 市長は、三沢市立保育所設置条例(昭和34年三沢市条例第19号)第2条に規定する市立保育所において、支給認定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から、第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)を保育に要する費用として徴収する。
(平28規則11・令元規則4・一部改正)
(利用者負担額の軽減)
第6条 市長は、年収360万円以上の教育・保育給付認定保護者が現に扶養している児童が3人以上いる世帯にあって3人目以降の3歳未満の教育・保育給付認定子どもの利用者負担額について、その一部を軽減することができる。
(平28規則11・令元規則4・一部改正)
(利用者負担額の納期限等)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。
2 市長は、市の設置する特定教育・保育施設及び特定保育所を利用する教育・保育給付認定保護者が前項の期限までに利用者負担額を完納しないときは、期限を指定して督促状により督促するものとする。
(平28規則11・令元規則4・一部改正)
(利用者負担の減額又は免除)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。
(平28規則11・一部改正)
(利用者負担額の日割計算)
第9条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年三沢市条例第21号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(4) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(令2規則15・追加)
(平29規則4・令元規則4・一部改正、令2規則15・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則15・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三沢市保育料徴収規則の廃止)
2 三沢市保育料徴収規則(昭和62年三沢市規則第7号)は、廃止する。
(準備行為)
3 市長は、この規則の施行の日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成30年4月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三沢市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の利用者負担額に関する規則の規定は、平成31年1月分の費用の額から適用し、同月分前の費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
別表(第3条関係)
(平28規則11・平29規則4・平30規則7・平30規則26・令元規則4・一部改正)
各月初日において保育を利用する子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
保育標準時間認定 (月額) | 保育短時間認定 (月額) | ||
A | 生活保護受給世帯等 | 円 | 円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 16,500 | 16,200 |
C2 | 市町村民税所得割 ~10,000円未満 | 17,500 | 17,200 |
C3 | 市町村民税所得割 10,000円~48,600円未満 | 19,000 | 18,600 |
C4 | 市町村民税所得割 48,600円~65,300円未満 | 24,000 | 23,500 |
C5 | 市町村民税所得割 65,300円~82,000円未満 | 26,000 | 25,500 |
C6 | 市町村民税所得割 82,000円~97,000円未満 | 28,000 | 27,400 |
C7 | 市町村民税所得割 97,000円~100,000円未満 | 30,000 | 29,400 |
C8 | 市町村民税所得割 100,000円~169,000円未満 | 34,000 | 33,300 |
C9 | 市町村民税所得割 169,000円~301,000円未満 | 36,000 | 35,300 |
C10 | 市町村民税所得割 301,000円~397,000円未満 | 40,000 | 39,200 |
C11 | 市町村民税所得割 397,000円以上 | 48,000 | 47,000 |
備考
1 この表において「生活保護受給世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
3 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
4 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額の月額は、認定第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。6において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、認定第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、認定第1子を除き最年長の者をいう。6において同じ。)については同表の掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。
5 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(5)まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担額の月額は、これらの者のうち認定第1子はこの表に掲げる額の全額とし、認定第2子は同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
6 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみでない場合であって、所得割の額が57,700円未満の世帯における利用者負担額の月額は、支給認定保護者が現に扶養している子どものうち、第1子(最年長の者をいう。8において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該第1子を除き最年長の者をいう。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、それ以外の子どもについては0円とする。
7 以下の(1)から(7)までのいずれかの世帯に属する子どもの利用者負担額については、C1~C4階層及びC5階層のうち所得割の額が77,101円未満の場合は、第1子はこの表の規定にかかわらず、7,000円(保育短時間認定の場合は6,800円)とし、それ以外の子どもは0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者又は婚姻によらないで父若しくは母となった者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で現に児童を扶養している者の属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定のより身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
(平28規則11・平29規則4・一部改正)