○三沢市手話言語条例
令和3年3月23日
条例第3号
言語は、自身が認知し、思考し、他者と意思を疎通し、知識を蓄え、複雑な思考や抽象的な理論を運用し、文化を創造する上で必要不可欠なものである。
手話は、手指や身体の動き、表情を重層的に使い、視覚的に表現する言語として、ろう者により大切に受け継がれ、発展してきた文化的所産である。
しかし、明治13年にミラノで開催された聴覚障害教育国際会議において、ろう教育では読唇と発声訓練を中心とする口話法で教えることが決議され、その後、わが国でもろう学校で口話法が用いられることになり、手話の使用が事実上禁止されるに至った。これにより、長年にわたり手話が言語として認められず、ろう者の尊厳が著しく傷つけられることとなった。
このような中、平成18年に国際連合総会で決議された障害者の権利に関する条約で手話は言語であることが明文化され、平成22年には、バンクーバーで開催された聴覚障害教育国際会議においてミラノ会議の決議が撤廃された。その後わが国の障害者基本法も見直しがなされ、手話は言語であることが明記された。
このような手話の歴史的背景に思いをいたし、本市においても、ろう者にとって手話は大切な言語であるという認識に基づき、ろう者が手話を用いて意思の疎通を行い、安心して日常生活や社会生活を営むことができるまちづくりに、市民とともに取り組んでいかなければならない。
よって、三沢市は、手話についての理解を深め、その普及を図り、もって、ろう者とろう者以外の者がお互いを尊重し、支え合いながら、幸せに暮らすことができる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、手話がろう者にとって日常生活及び社会生活を営む上で重要な言語であるとの認識に基づき、手話についての理解の促進及びその普及に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民、ろう者、事業者及び手話通訳者の役割を明らかにするとともに、手話に関する市の基本的施策を定め、推進することにより、ろう者とろう者以外の者がお互いを尊重し、支え合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)を実現することを目的とする。
(1) 手話 ろう者が日常生活又は社会生活において使用し、手指や身体の動き、表情等により思想、感情等を視覚的に表現する言語をいう。
(2) ろう者 聴覚に障害があり、手話を使用し、日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(3) 市民 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(4) 事業者 市内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。
(5) 手話通訳者 音声言語と手話言語間を通訳することで、ろう者とろう者以外の者との意思の疎通を仲介する者をいう。
(基本理念)
第3条 手話についての理解の促進及びその普及は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 手話が、独自の言語体系を有する言語であり、ろう者により大切に受け継がれてきた歴史的背景を有する文化的所産として認識され、継承されるべきこと。
(2) ろう者の人権が、他の者との平等を基礎として尊重され、擁護されるべきこと。
(3) ろう者とろう者以外の者が、手話を介して相互に人格と個性を尊重されるべきこと。
(市の責務)
第4条 市は、共生社会の実現を図るため、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話についての理解の促進及びその普及に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
(市民、ろう者、事業者及び手話通訳者の役割)
第5条 市民は、基本理念について理解を深め、共生社会の実現に向け、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念についての市民の理解の促進及び手話の普及に関して、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念について理解を深め、その事業活動に関し、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
4 手話通訳者は、基本理念についての市民の理解の促進及び手話の普及に関して、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話に関する技能を発揮し、ろう者の社会参加を支援するよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第6条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 手話についての理解の促進及びその普及を図るための施策
(2) 手話による意思の疎通及び情報の取得を容易に行うことができる環境を整備するための施策
(3) 手話通訳者その他のろう者の意思の疎通を支援する者の確保、養成及び派遣のための施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項で定める基本的施策の実施にあたっては、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定する三沢市障害者計画との整合性を確保し、総合的かつ計画的に実施するものとする。
3 市は、第1項で定める基本的施策の実施にあたっては、ろう者、手話通訳者、関係団体等の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。
(手話に接する機会の提供等)
第7条 市は、児童等に対して、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
2 市は、手話についての理解の促進及びその普及に関する自主的活動を行う市民及び事業者に対し、必要な助言、協力その他の支援措置を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、手話に関する研修会を開催する等により、市職員が手話の意義及び基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するものとする。
(財政措置)
第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。