○三沢市し尿等の処理に関する条例

令和3年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、し尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の収集、運搬及び処分(以下「処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可等)

第2条 廃掃法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の処理を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理を業として行おうとするときは、許可の更新を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可等)

第3条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者(以下「清掃業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き浄化槽清掃業を営もうとするときは、許可の更新を受けなければならない。

(許可証の交付)

第4条 市長は、前2条の規定による許可をしたときは、その者に許可証を交付するものとする。

2 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。

3 処理業者及び清掃業者は、第1項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(廃止又は変更の届出)

第5条 処理業者は、廃掃法第7条の2第3項に該当することとなったとき、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法規則」という。)第2条の6第1項に定める事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 清掃業者は、浄化槽法第38条各号に該当することとなったとき、又は浄化槽法第37条に定める同法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(車両等の検査)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、処理業者の使用している車両及び器材等について、随時検査をすることができる。

(車両等の改善又は使用の禁止)

第7条 市長は、前条の検査において、当該車両及び器材等が環境衛生上適当でないと認めたときは、処理業者に対して、必要な改善措置を命じ、又は使用の禁止を命ずることができる。

(事業の停止及び許可の取消し)

第8条 市長は、廃掃法第7条の3及び第7条の4に定めるもののほか、処理業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、浄化槽法第41条第2項に定めるもののほか、清掃業者がこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(技術管理者の資格)

第9条 廃掃法第21条第3項の条例で定める資格は、廃掃法規則第17条第1項に定める資格とする。

(許可等の手数料)

第10条 市長は、第2条第3条及び第4条の規定により許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けた者から、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める手数料を徴収する。

区分

手数料の額

一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処理業許可更新手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付手数料

1件につき 300円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可更新手数料

1件につき 3,000円

浄化槽清掃業許可証再交付手数料

1件につき 300円

(実績等の報告)

第11条 処理業者及び清掃業者は、その業に係るし尿等の処理又は浄化槽の清掃に関して、市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に十和田地区環境整備事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年十和田地区環境整備事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

三沢市し尿等の処理に関する条例

令和3年3月23日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)