○三沢市新産業創造支援センター条例施行規則
令和3年3月31日
規則第13号
三沢市新産業創造支援センター条例施行規則(平成27年三沢市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市新産業創造支援センター条例(令和3年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三沢市新産業創造支援センター(以下「新産センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新産センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時から午後9時まで
(2) 休館日 三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日
2 市長は、前項の申請書に必要な書類を添付させることができる。
3 第1項の規定による申請は、専用施設については、使用開始日の1月前までに、一般施設については、使用開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可の更新)
第6条 使用者が条例第5条第3項ただし書の規定により使用許可の期間を更新する場合は、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条第3項中「使用開始日の1月前」とあるのは、「使用開始日の7日前」と読み替えるものとする。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、使用を開始する月又は使用期間の更新を開始する月における使用料の納付期限は、市長が定める期日とする。
2 使用者は、市長が特に必要であると認める場合には、年間の使用料を一括して納付することができる。
3 使用料の納付方法は、市が発行する納入通知書により行うものとする。
(1) 市が主催又は共催する事業で使用するとき 全額免除
(2) 公益のために行う事業と認められるとき 全額免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市新産業創造支援センター使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき 全額
(2) 条例第9条第1項第4号又は第5号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき 全額
(3) 使用者から使用開始日の10日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があり、かつ、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき 全額
(4) その他市長が特別な理由があると認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市新産業創造支援センター使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復の確認)
第13条 使用者は、条例第16条の規定により原状回復を終了したときは、直ちにその旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。
(免責)
第14条 市長は、新産センターの管理上の瑕疵がある場合を除き、新産センターの使用に際し生じた事故について、その責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現にこの規則による改正前の三沢市新産業支援センター条例施行規則の規定によりなされている申請等は、改正後の三沢市新産業支援センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。