○三沢市新産業創造支援センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第13号

三沢市新産業創造支援センター条例施行規則(平成27年三沢市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市新産業創造支援センター条例(令和3年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三沢市新産業創造支援センター(以下「新産センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新産センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時から午後9時まで

(使用許可の申請等)

第3条 条例第5条の規定により新産センターを使用しようとする者は、三沢市新産業創造支援センター使用(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に必要な書類を添付させることができる。

3 第1項の規定による申請は、専用施設については、使用開始日の1月前までに、一般施設については、使用開始日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該施設の使用を許可(以下「使用許可」という。)することと決定したときは、三沢市新産業創造支援センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし専用施設の使用許可に係る申請である場合は、別に定める審査会において申請内容等を審査し、当該使用許可の可否を決定するものとする。

(取消し又は変更の申請)

第5条 前条の規定により新産センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設を使用する必要がなくなったとき又は使用の内容を変更しようとするときは、三沢市新産業創造支援センター使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査し、当該施設の使用の取消し又は変更を許可することと決定したときは、三沢市新産業創造支援センター使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用許可の更新)

第6条 使用者が条例第5条第3項ただし書の規定により使用許可の期間を更新する場合は、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、第3条第3項中「使用開始日の1月前」とあるのは、「使用開始日の7日前」と読み替えるものとする。

2 市長は、前項に定める使用許可期間の更新にあたって、専用施設に係る申請である場合は、第4条ただし書に規定する審査を省略することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、第3条又は前2条の規定による申請があった場合において、条例第6条の規定によりその使用を許可しないことと決定したときは、三沢市新産業創造支援センター使用不許可決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(特別な設備の設置等)

第8条 条例第8条の規定により特別な設備の設置等について市長の許可を受けようとする者は、三沢市新産業創造支援センター特別設備設置等許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、特別な施設の設置等の可否を決定し、三沢市新産業創造支援センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の停止等)

第9条 市長は、条例第9条の規定により許可した内容を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じるときは、三沢市新産業創造支援センター使用許可変更(取消・停止)通知書(様式第8号)により行うものとする。

(使用料の納付)

第10条 使用者は、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、使用を開始する月又は使用期間の更新を開始する月における使用料の納付期限は、市長が定める期日とする。

2 使用者は、市長が特に必要であると認める場合には、年間の使用料を一括して納付することができる。

3 使用料の納付方法は、市が発行する納入通知書により行うものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる特別の理由は次の各号に掲げるとおりとし、減免する使用料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催又は共催する事業で使用するとき 全額免除

(2) 公益のために行う事業と認められるとき 全額免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、三沢市新産業創造支援センター使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、減免の可否等について決定し、三沢市新産業創造支援センター使用料減免等決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき 全額

(2) 条例第9条第1項第4号又は第5号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき 全額

(3) 使用者から使用開始日の10日前までに使用許可の取消し又は変更の申出があり、かつ、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき 全額

(4) その他市長が特別な理由があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市新産業創造支援センター使用料還付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否及び額を決定し、三沢市新産業創造支援センター使用料還付(不還付)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(原状回復の確認)

第13条 使用者は、条例第16条の規定により原状回復を終了したときは、直ちにその旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。

(免責)

第14条 市長は、新産センターの管理上の瑕疵がある場合を除き、新産センターの使用に際し生じた事故について、その責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際現にこの規則による改正前の三沢市新産業支援センター条例施行規則の規定によりなされている申請等は、改正後の三沢市新産業支援センター条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

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三沢市新産業創造支援センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和3年3月31日施行)