○三沢市立三沢病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月31日

病管規程第9号

(会計年度任用職員の給与等基準額表)

第2条 会計年度任用職員には、三沢市立三沢病院会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程(令和2年三沢市立三沢病院事業管理規程第8号。以下「会計年度任用職員任用等規程」という。)第2条に規定する職ごとに次の各号に定める給与等基準額表を適用する。ただし、会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第1号に規定する職については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(1) 会計年度任用職員任用等規程第2条第2項第1号に規定する職 医療職給与等基準額表(一)(別表第1)

(2) 会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する職 医療職給与等基準額表(二)(別表第2)

(3) 会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する職 医療職給与等基準額表(三)(別表第3)

(4) 会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第4号及び同条第2項第4号に規定する職 行政職給与等基準額表(別表第4)

(5) 会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第5号に規定する職 単純労務職給料基準額表(別表第5)

(新たに会計年度任用職員となった者等の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、その者に適用される給与等基準額表に定めるその者の属する職種の区分に応じ、別表第6の新たに会計年度任用職員となった者の号給欄に定めるとおりとする。ただし、会計年度任用職員任用等規程第2条第1項第2号及び第3号並びに同条第2項第1号第2号及び第3号に規定する職については、職務に活かせる経験として管理者が認める場合は1年につき1号給から4号給の間で管理者が適当と認める号給を加算することができる。

2 再度の任用により会計年度任用職員となった者の号給は、同じ職名での経験により得られる年数1年につき1号給を加算することができる。この場合において、当該加算は、再度の任用がなされた場合の新たな会計年度の初日に行う。

3 前2項の規定により上位の号給とした場合における上限の号給は、その者に適用される給与等基準額表に定めるその者の属する職種の区分に応じ、別表第6の上限の号給欄に定めるとおりとする。

(給与等の基本額)

第4条 別表第6に規定される給与等の区分が月額の法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(単純な労務に雇用される職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与の基本額は、勤務1月につき、その者に適用される給与等基準額表の月額(以下「給与等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 別表第6に規定される給与等の区分が時間額のパートタイム会計年度任用職員の給与の基本額は、勤務1時間につき、給与等基準額を162.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 別表第6に規定される給与等の区分が月額の法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料は、勤務1月につき、その者に適用される給与等基準額とする。

4 別表第6に規定される給与等の区分が月額の単純な労務に雇用されるパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料は、勤務1月につき、第1項の規定の例により計算した額とする。

5 別表第6に規定される給与等の区分が日額のパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料は、勤務1日につき、第2項の規定の例により計算した額とする。

6 別表第6に規定される給与等の区分が時間額のパートタイム単純労務会計年度任用職員の給料は、勤務1時間につき、第3項の規定の例により計算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条 パートタイム会計年度任用職員が特殊勤務に従事する場合は、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当については、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第10条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第6条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る給与として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項に規定する時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前各項の規定にかかわらず、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより給与を得るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第7条 休日(三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第9条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第6条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する給与の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 パートタイム会計年度任用職員が通勤をしたときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)により通勤手当を支給する。

 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 職員の給与に関する条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1月とする)

 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する職員等の例による職員の給与に関する条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額を平均1箇月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

 別表第6において給与額が月額で規定されている者 職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号の規定による通勤手当の額

 別表第6において給与額が時間額で規定されている者 職員の給与に関する条例第10条の2第2項第2号の規定による通勤手当の額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(3) 通勤手当支給に関する規則第8条第3項第3号に掲げる場合 前2号に掲げる額、第1号に定める額又は第2号に定める額

2 前項の通勤手当の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項の通勤手当は、第11条に規定する日に支給する。

(2) 新たに通勤手当支給に関する規則第8条第1項各号に掲げる場合に該当した場合の支給の始期及び終期

 別表第6において給与額が月額で規定されている者 該当することになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

 別表第6において給与額が時間額で規定されている者 該当することになったその日から開始し、通勤手当を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日をもって終わる。

(3) 通勤手当を受けている者にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合の改定の始期

 別表第6において給与額が月額で規定されている者 その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)

 別表第6において給与額が時間額で規定されている者 その事実の生じた日

3 第2項の通勤手当の支給の手続等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 職員は、前項第2号又は第3号に該当することとなった場合は、通勤に係る届出をしなければならない。

(2) 別表第6において給与額が日額又は時間額で規定されているパートタイム会計年度任用職員は、出勤簿により、毎月、通勤の実績を報告しなければならない。

(3) 任命権者は、前2号の届出及び実績報告に基づき、勤務実績を確認の上、支給額を決定するものとする。ただし、別表第6において給与額が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員は、常勤の職員の例による。

4 第2項から前項に定めるところによるほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 職員の給与に関する条例第16条から第16条の3までの規定は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者のうち、各基準日前1月以前から任用され、かつ、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員を除く。)(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者。勤務時間が1月間当たりで定められている場合には、1月の所定勤務時間に12を乗じたものを52で除したものが15時間30分未満の者。)を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、職員の給与に関する条例第16条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給与(第5条に規定する特殊勤務手当の額、第6条に規定する時間外勤務手当の額、第7条に規定する休日勤務手当の額及び第8条に規定する夜間勤務手当の額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により準用する職員の給与に関する条例第16条から第16条の3までの規定による期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令3病管規程1・一部改正)

(給与の計算期間、支給日及び支給方法)

第12条 別表第6に規定される給与等の区分が月額のパートタイム会計年度任用職員の給与の計算期間、支給日その他の支給方法については、給与を給料とみなした場合の、職員の給与に関する条例の規定による給料の支給の例による。

2 別表第6に規定される給与等の区分が時間額のパートタイム会計年度任用職員の給与の計算期間は、月の初日からその月の末日までとし、翌月の10日に全額を支給する。ただし、その日が三沢市の休日を定める条例(平成2年三沢市条例第10号。以下「休日条例」という。)で定める市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日を給与の支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与の額の算出)

第13条 第6条から第8条までに規定する勤務1時間当たりの給与の額は、次の各号に掲げる給与の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第6に規定される給与の区分が月額 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 別表第6に規定される給与の区分が時間額 第4条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額については、別表第6に規定される給与の区分が月額の場合、第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第14条 別表第6に規定される給与の区分が月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 別表第6に規定される給与の区分が日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の休職者の給与等)

第14条の2 法第28条第2項の規定により休職にされたパートタイム会計年度任用職員には、別段の定めがない限り、給与、期末手当その他の給与は支給しない。

(令3病管規程1・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、旅費条例の規定による2級の職務の例によりその費用を弁償する。

(令3病管規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当並びに勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当の支給額、支給条件及び支給方法は、常勤の職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の算出のための勤務1時間当たりの算定額の算出及び1円未満の端数処理は常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 給与条例第16条から第16条の3までの規定は、基準日にそれぞれ在職する者のうち、各基準日前1月以前から任用され、かつ、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない職員を除く。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月期に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前3項の規定により準用する給与条例第16条から第16条の3までの規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(令3病管規程1・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給与)

第17条の2 第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令3病管規程1・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間、支給日及び支給方法)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間、支給日その他の支給方法については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第19条の2 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、パートタイム会計年度任用職員の例により旅費を支給する。

(令3病管規程1・追加)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の手当)

第20条 単純労務職給与条例第5条に規定する期末手当についてはパートタイム会計年度任用職員の例により、期末手当以外の手当についてはフルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の休職者の給与)

第20条の2 第14条の2の規定は、パートタイム単純労務会計年度任用職員について準用する。

(令3病管規程1・追加)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給与の支給方法等)

第21条 パートタイム単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、パートタイム会計年度任用職員の例による。

(令3病管規程1・一部改正)

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の旅費)

第22条 第14条の2の規定は、パートタイム単純労務会計任用職員について準用する。

(令3病管規程1・追加)

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(令3病管規程1・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(新たに会計年度任用職員となった者等の号給の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の施行日以前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は同法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、令和4年7月6日から施行する。

(令和4年病管規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4病管規程11・全改)

医療職給与等基準額表(一)

職種

臨床研修医

号給

月額

1

253,600

2

256,100

3

258,600

4

261,100

5

263,300

6

267,100

7

270,900

8

274,700

9

278,300

10

282,300

11

286,300

12

290,300

13

294,000

別表第2(第2条関係)

(令4病管規程11・全改)

医療職給与等基準額表(二)

職種

診療放射線技師(大学卒除く)、臨床検査技師(大学卒除く)、臨床工学技士(大学卒除く)、理学療法士(大学卒除く)、作業療法士(大学卒除く)、管理栄養士(大学卒除く)、歯科衛生士(大学卒除く)

薬剤師、診療放射線技師(大学卒)、臨床検査技師(大学卒)、臨床工学技士(大学卒)、理学療法士(大学卒)、作業療法士(大学卒)、管理栄養士(大学卒)、歯科衛生士(大学卒)

号給

月額

月額

1

170,500

191,500

2

172,300

193,100

3

173,700

194,700

4

175,500

196,300

5

177,400

197,800

6

179,200

199,300

7

181,100

200,900

8

182,600

202,400

9

184,400

204,000

10

186,200

205,700

11

187,700

207,300

12

189,200

209,000

13

190,700

210,400

14

192,200

212,000

15

193,800

213,600

16

195,100

215,200

17

196,600

216,600

18

198,000

218,200

19

199,500

219,900

20

200,700

221,600

21

202,000

222,900

22

203,300

224,400

23


225,800

24


227,300

25


228,500

26


369,700

別表第3(第2条関係)

(令4病管規程11・全改)

医療職給与等基準額表(三)

職種

准看護師

助産師、看護師

号給

月額

月額

1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17


224,100

18


225,600

19


227,100

20


228,600

21


229,700

22


231,400

23


233,100

24


234,700

25


236,000

26


237,700

27


239,400

28


241,100

29


242,700

30


244,100

31


245,400

別表第4(第2条関係)

(令4病管規程11・全改・一部改正)

行政職給与等基準額表

職種

医師事務作業補助者、事務員、事務補助員(障害者)、事務補助員

将来構想企画専門員

号給

月額

月額

1

150,100

350,000

2

151,200


3

152,400


4

153,500


5

154,600


6

155,700


7

156,800


8

157,900


9

158,900


10

160,300


11

161,600


12

162,900


13

164,100


14

165,600


15

167,100


16

168,700


17

169,800


18

171,200


19

172,600


20

174,000


21

175,300


22

177,800


23

180,300


24

182,800


別表第5(第2条関係)

(令4病管規程11・全改)

単純労務職給料基準額表

職種

看護補助者、調剤補助者、作業員、運転作業員

院内保安対策員

号給

月額

月額

1

149,800

241,300

2

150,800


3

151,900


4

153,300


5

154,500


6

155,700


7

156,800


8

158,000


9

159,200


10

160,400


11

161,500


12

163,000


13

164,500


14

166,000


15

167,400


16

168,800


17

170,300


18

171,800


19

173,100


20

174,800


21

176,500


22

178,200


23

179,900


24

181,300


25

183,000


別表第6(第3条関係)

(令4病管規程3・令4病管規程8・令4病管規程11・一部改正)

職種別初号給及び上限号給表

職種

給与等の区分

給与等基準額表の区分

新たに会計年度任用職員となった者の号給

上限の号給

臨床研修医

月額

医療職給与等基準額表(一)

1号給

13号給

薬剤師

月額

医療職給与等基準額表(二)

15号給

25号給

管理者が特に認める薬剤師

月額

医療職給与等基準額表(二)

26号給

26号給

診療放射線技師(大学卒除く)、臨床検査技師(大学卒除く)、臨床工学技士(大学卒除く)、理学療法士(大学卒除く)、作業療法士(大学卒除く)、管理栄養士(大学卒除く)、歯科衛生士(大学卒除く)

月額

医療職給与等基準額表(二)

1号給

22号給

診療放射線技師(大学卒)、臨床検査技師(大学卒)、臨床工学技士(大学卒)、理学療法士(大学卒)、作業療法士(大学卒)、管理栄養士(大学卒)、歯科衛生士(大学卒)

月額

医療職給与等基準額表(二)

1号給

17号給

助産師(週18時間以内除く)

月額

医療職給与等基準額表(三)

5号給

31号給

看護師(週18時間以内除く)

月額

医療職給与等基準額表(三)

1号給

31号給

助産師(週18時間以内)、看護師(週18時間以内)

時間額

医療職給与等基準額表(三)

1号給

1号給

准看護師(週20時間以内除く)

月額

医療職給与等基準額表(三)

1号給

16号給

准看護師(週20時間以内)

時間額

医療職給与等基準額表(三)

1号給

1号給

医師事務作業補助者

月額

行政職給与等基準額表

14号給

24号給

事務員、事務補助員(障害者)

月額

行政職給与等基準額表

1号給

11号給

事務補助員

時間額

行政職給与等基準額表

1号給

1号給

院内保安対策員

月額

単純労務職給料基準額表

1号給

1号給

看護補助者(週20時間以内除く)

月額

単純労務職給料基準額表

9号給

19号給

看護補助者(週20時間以内)

時間額

単純労務職給料基準額表

9号給

9号給

調剤補助者

月額

単純労務職給料基準額表

5号給

15号給

作業員

月額

単純労務職給料基準額表

1号給

11号給

将来構想企画専門員

月額

行政職給与等基準額表

1号給

1号給

運転作業員

月額

単純労務職給料基準額

15号給

25号給

三沢市立三沢病院会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 市立三沢病院事業管理規程第9号
令和3年3月30日 市立三沢病院事業管理規程第1号
令和4年7月5日 市立三沢病院事業管理規程第3号
令和4年11月30日 市立三沢病院事業管理規程第8号
令和4年12月28日 市立三沢病院事業管理規程第11号