○三沢市立小中学校教職員安全衛生管理規程
令和4年11月25日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、教職員の安全と健康を確保するとともに、適切な職場の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 三沢市立学校設置条例(昭和39年三沢市条例第15号)に規定する市立の小学校及び中学校をいう。
(2) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、総括安全衛生管理責任者及び衛生管理者又は衛生推進者と連携を図り、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、校長及び安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(総括安全衛生管理責任者の設置及び選任)
第5条 教育委員会に総括安全衛生管理責任者を置く。
2 総括安全衛生管理責任者は教育長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は校長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理責任者の代理者)
第6条 総括安全衛生管理責任者が、旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、教育部長の職にある者をその代理者とする。
(総括安全衛生管理責任者の職務)
第7条 総括安全衛生管理責任者は、各学校の総括安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理しなければならない。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者の設置及び選任)
第8条 教職員が50人以上の学校に法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、校長が教職員のうちから選任するものとする。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 教職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教職員の衛生に関すること。
2 衛生管理者は、前各号に掲げる事項を技術的に管理する。
3 衛生管理者は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(衛生推進者の設置及び選任)
第10条 教職員が50人未満の学校に法第12条第2項に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
2 衛生推進者は、校長が教職員のうちから選任するものとする。
(衛生推進者の職務)
第11条 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指揮監督を受け、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る業務を行わなければならない。
(産業医の設置及び選任)
第12条 教職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、教育委員会に法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)1人を置く。
2 産業医は、教育長が選任するものとする。
(産業医の職務等)
第13条 産業医は、その置かれている事業所の教職員に係る次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施、健康指導及び面接その他教職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、職場を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、その指定する教育委員会の職員又はその学校の教職員に、産業医の職務の遂行に伴う事務を補助させることができる。
(衛生委員会の設置)
第14条 教育委員会は、法第18条に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 衛生委員会は、教育委員会における次に掲げる事項を総合的に調査審議し、総括安全衛生管理責任者に意見を述べることができる。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員の構成)
第16条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 当該学校の教職員で、衛生に関し経験を有するもの
(議長)
第18条 衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者とする。
(招集)
第19条 衛生委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(運営方法)
第20条 議長は、必要があると認めるとき、又は委員の請求があったときは、議事に関係のある委員の出席を求めることができる。
2 議長は、衛生委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、衛生委員会の運営方法について必要な事項は、衛生委員会が定める。
(報告)
第21条 衛生委員会の議長は、衛生委員会の開催の都度、開催状況報告書(様式第1号)により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(庶務)
第22条 衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理するものとする。
(意見の聴取等)
第23条 校長は、教職員の安全又は衛生に関する事項について教職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
2 校長は、前項の規定により意見を聴いた事項については、必要に応じ、総括安全衛生管理責任者に報告し、その他適切な措置を講ずるようにしなければならない。
(職場環境の維持管理)
第24条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、教職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 校長は、学校の業務で危険又は有害なものが行われる場所及び当該危険又は有害な業務に従事する教職員については、教職員の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(健康相談)
第25条 産業医及び校長は、教職員から健康について相談を受けた場合には、適切な指導及び助言を行わなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第26条 校長は、教職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の厚生活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康診断の種類等)
第27条 教職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 前号に掲げるもののほか、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)で定める健康診断のうち必要なもの
2 健康診断の検査項目の実施細目等については、この規程に定めるもののほか、総括安全衛生管理責任者が定める。
(健康診断の特例)
第28条 総括安全衛生管理者は、教職員の健康診断の実施について必要があると認めるときは、教育委員会に置かれている産業医以外の産業医に実施させ、又は医療機関に実施させることができる。
(健康診断の周知等)
第29条 教育委員会は、健康診断を実施するときは、第27条第2項の規定により総括安全衛生管理責任者が定めた健康診断の検査項目の実施細目等に基づき、健康診断の日時等を決定し、その都度その旨を校長に通知しなければならない。
2 校長は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を教職員に周知するとともに、教職員が健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 教職員は、健康診断をその指定された期日又は期間内に受けなければならない。
(健康診断個人票及び被検診者名簿)
第30条 校長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、健康診断個人票を教職員に配布するとともに、被検診者名簿を作成し、これを産業医に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第31条 産業医は、健康診断実施の際、現に当該健康診断の検査項目に係る疾病を治療中の教職員又は当該疾病について医師の管理を受けている教職員に対しては、当該健康診断を免除することができる。
(指導区分の判定及び措置)
第32条 産業医は、健康診断を実施したときは、当該教職員が別表の健康管理指導区分(以下「指導区分」という。)のいずれかに該当するかを判定しなければならない。
2 産業医は、前項の規定による判定の内容及び必要な意見を健康診断個人票に記入し、速やかに、これを校長に回付するとともに、健康診断実施結果報告書により総括安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(病状報告書の提出)
第33条 教職員は、負傷し、又は疾病にかかり、3月以上継続して勤務することができない場合は、1月に1回、当該負傷又は疾病の治療を受けている医療機関の医師の診断を受け、その診断書に必要な書類を添えて、校長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、結核性疾患により指導区分の要軽業又は要注意と判定されている教職員について準用する。
(指導区分の判定の変更等)
第34条 教職員は、産業医がした指導区分の判定変更を希望するときは、健康管理指導区分変更願出書(様式第3号)に診断書その他必要な書類を添付のうえ、校長を経由して産業医に提出しなければならない。
4 産業医は、第1項の規定による健康管理指導区分変更願出を承認しないときは、その旨を通知書により校長を経由して当該教職員に通知しなければならない。
(秘密の保持)
第35条 教職員の健康管理に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 総括安全衛生管理責任者は、健康診断に関する資料を第三者に閲覧されることがないよう、当該資料の保存を管理するものに責任をもって管理させなければならない。
(教職員の異動に伴う措置)
第36条 校長は、教職員が他の学校に異動した場合は、健康診断個人票その他健康管理に関する記録を当該教職員の異動先の校長に送付しなければならない。
(その他)
第37条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第32条関係)
健康管理指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 判定基準 | ||
生活規制の面 | 要療養(A1) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の療養を必要とする者 | 療養休暇又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
要休養(A2) | 勤務を休む必要がある者のうち結核性疾患により長期の休養を必要とする者 | 休養休暇又は休職の方法により休養のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要休業(A3) | 勤務を休む必要がある者のうち傷病(結核性疾患を除く。)により長期の治療を必要とするもの | 年次休暇若しくは特別休暇又は休職の方法により治療のため必要な期間勤務させないこと。 | |
要軽業(B) | 勤務を制限する必要がある者 | 勤務場所若しくは職務の変更又は休暇等の方法により、勤務を軽減し、かつ、時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務並びに出張をさせないこと。 | |
要注意(C) | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | 時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務並びに出張を制限し、並びに宿日直勤務をさせないこと。 | |
健康(D) | 勤務を平常に行ってよい者 | ||
医療の面 | 要治療(1) | 医師による直接の医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
要観察(2) | 医師による定期的な観察指導を必要とする者 | 観察指導を受けるよう勧奨し、及び発病又は再発防止のため必要な指導等を行うこと。 | |
健康(3) | 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としない者 | ||
その他 | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める | 総括安全衛生管理責任者が健康診断の都度定める。 |
メンタルヘルスチェックに基づく就業区分
就業区分 | 就業上の措置の内容 | |
区分 | 内容 | |
要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。 |
就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | メンタルヘルス不調を防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更を講じる。 |
通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | ― |