○三沢市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び三沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(認可等事務の基準)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可等の事務に当たっては、法及び省令に定めるもののほか、その他関係法令の規定に基づき行うものとする。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業を行うものとして認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第36条の36第1項及び第2項の規定に定めるところにより、三沢市乳児等通園支援事業認可申請書(兼)三沢市特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添付し、別に定める期限までに市長に提出するものとする。ただし、別表第1に掲げる書類により証明すべき事実を法の規定に基づく認可又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)の規定に基づく確認において市が把握している事項により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

2 申請者は、前項の規定による申請をしようとするときは、その内容についてあらかじめ市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第5条 市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ三沢市こども未来・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合は三沢市乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は三沢市乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第7条 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第3項に規定する事項を変更するときは、三沢市乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)別表第2に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、変更のあった日から起算して1か月以内に市長に提出しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、省令第36条の36第4項に規定する事項を変更するときは、三沢市乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)別表第3に掲げる区分に応じて必要な書類を添付し、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第8条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、三沢市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)三沢市特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承認する場合は三沢市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(様式第7号)により、承認しない場合は三沢市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(様式第8号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第9条 市長は、法第58条第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を取り消すときは、三沢市乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により当該乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、乳児等通園支援事業の認可その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第4条関係)

添付書類

1 乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)(様式第10号)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)(様式第11号)

2 誓約書(兼役員等名簿)(様式第12号)

3 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

4 経営の責任者の履歴書(経歴書)

5 事業所全体の付近見取図

6 建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

7 施設の構造・設備の概要(様式第13号)

8 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

9 賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

10 建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)

11 避難経路図及び消火用具配置図

12 消防設備点検報告書又は検査済証の写し

13 防火管理者選任届出書の写し

14 福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書(経歴書)及び資格証(保育士等)の写し

15 職員配置計画(様式第14号)

16 職員名簿(様式第15号)

17 資格証明書(保育士等)の写し又は研修の認定証(修了証)の写し

18 設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

19 運営規程及び重要事項説明書

20 事業所のパンフレット等

21 賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し

22 預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は、提出不要)

23 収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの)

24 借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)

25 直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)

26 借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合)

27 委託業者との契約書の写し(給食調理を委託する場合)

28 搬入業者との契約書の写し(外部搬入により食事を提供する場合)(同一法人内の場合は、提出不要)

29 食品衛生責任者設置届の写し

30 災害対策、安全管理に関する計画・マニュアル等

31 その他市長が必要と認める書類

別表第2(第7条関係)

区分

提出書類

1 実施計画を変更したとき

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)又は乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

2 事業所の名称、種類又は位置(所在地)を変更したとき

運営規程

法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

事業所全体の付近見取図

3 定款、寄附行為その他の規約を変更したとき

設置者(申請者)の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)

4 その他

市長が必要と認める書類

別表第3(第7条関係)

区分

提出書類

1 建物その他設備の規模又は構造を変更するとき

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)

設備の概要

土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)

2 事業の運営についての重要事項に関する規程を変更するとき

運営規程

3 経営の責任者又は福祉の実務に当たる幹部職員を変更するとき

履歴書(経歴書)、誓約書(兼役員等名簿)

経営の責任者にあっては、法人の登記事項証明書(全部事項証明書)

福祉の実務に当たる幹部職員あっては、資格証(保育士等)の写し

4 その他

市長が必要と認める書類

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三沢市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年3月30日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)