○三沢市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和8年三沢市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(一般任期付職員の初任給等規則第3章から第5章までの規定の適用の特例)
第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年三沢市規則第10号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める初任給基準表の職種の区分及び試験の区分のうち、相当すると認められる区分に基づいて、初任給等規則第3章から第5章までの規定を適用する。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日からその者の初任給等規則第11条の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第2に規定する初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、その結果に基づいて職員となった者とみなすこととされた試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第6条 前条の規定の適用がある場合における初任給等規則の規定の適用については、初任給等規則第16条第4項第1号中「第14条」とあるのは「三沢市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則(令和8年三沢市規則第17号)第5条」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。