○三沢市立小中学校共同学校事務室運営規程
令和8年3月26日
教委規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和39年三沢市教育委員会規則第3号)第20条の2の規定に基づき、三沢市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織、運営、業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同学校事務室の名称及びそれぞれを構成する学校は、次の表のとおりとする。
名称 | 構成する学校 |
中央地区共同学校事務室 | 三沢市立古間木小学校 三沢市立上久保小学校 三沢市立岡三沢小学校 三沢市立第一中学校 三沢市立第五中学校 |
東部地区共同学校事務室 | 三沢市立木崎野小学校 三沢市立三沢小学校 三沢市立おおぞら小学校 三沢市立第二中学校 三沢市立第三中学校 三沢市立堀口中学校 |
2 三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室を構成する学校のうち、中心となって共同学校事務室の運営を行う学校(以下「代表校」という。)及び代表校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定するものとする。
3 共同学校事務室に事務職員を置き、共同学校事務室を構成する学校の事務職員をもって充てる。
4 共同学校事務室に室長及び副室長を置く。
6 室長は、共同学校事務室の運営、企画及び共同学校事務室全体に関する協議事項の整備を行う。
7 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、その役割を代理する。
8 専門性の向上を図るため、共同学校事務室に業務毎に担当者を置くことができる。この場合において、業務毎の担当者は、共同学校事務室の事務職員の互選により選出する。
9 室長が在籍する学校の校長を共同学校事務室代表校長(以下「代表校長」という。)とする。
10 代表校長は、共同学校事務室を総括する。
(三沢市立小中学校共同学校事務室推進会議)
第3条 教育委員会は、共同学校事務室を円滑に運営するため、三沢市立小中学校共同学校事務室推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(推進会議の委員)
第4条 推進会議は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 代表校長
(2) 共同学校事務室室長及び副室長
(3) 教育委員会事務局教育総務課長
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者
2 委員の任期は、教育委員会から委嘱を受けた年度の末日までとする。
(推進会議の体制)
第5条 推進会議に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、組織を代表し、その円滑な運営を図る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長が必要と認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(運営)
第6条 代表校長は、毎年度当初に、室長が作成した共同学校事務室実施計画書(様式第3号)を確認し、教育委員会に提出する。
2 代表校長は、毎年度末に、室長が作成した共同学校事務室実績報告書(様式第4号)を確認し、教育委員会に提出する。
(推進会議の所掌事務)
第7条 推進会議は、必要に応じて教育委員会が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 共同学校事務室の実施計画に関すること。
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 共同学校事務室に係る理解及び啓発に関すること。
(4) 共同学校事務室に係る成果及び課題に関すること。
(5) その他共同学校事務室の推進に資すること。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(本務及び兼務)
第9条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とし、共同学校事務室を構成する全学校の業務を兼務するものとする。
2 教育委員会は、前項の兼務をするために、青森県教育委員会へ兼務発令の申請を行う。
(業務)
第10条 共同学校事務室は、教員が児童生徒と触れ合う時間の確保のための支援、県費、市費及び学校徴収金の書類の事務点検、各種事務の共同処理を相互に協力して行うものとする。
(業務形態)
第11条 共同学校事務室で行う業務は、定例会議等の開催を通じて、月1回程度、1回あたり半日程度を基本として行う。
2 共同学校事務室の事務職員は、定例会議等の開催のほか、共同学校事務室実施計画に基づき、共同学校事務室を構成する学校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(服務等)
第12条 共同学校事務室の事務職員の服務監督については、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、本務校以外の学校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同学校事務室の事務職員が共同学校事務室実施計画に基づき本務校以外で業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して事務支援のための派遣を命ずるものとする。
3 共同学校事務室に係る業務を行うため、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第5号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した公文書及び個人情報を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。




