日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方で、加入者は次の3種類です。
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
自営業、自由業、農業、漁業、学生、アルバイトなどの人とその配偶者(第2・3号に該当しない人) |
会社員、公務員など厚生年金や共済組合の加入者 |
『第2号被保険者』に扶養されている配偶者 |
国民年金とは、20歳~60歳までのすべての人が加入し、保険料を納め、老後の生活や障害・死亡の時の年金支給などを図る、世代間で支え合う制度です。
〇20歳の誕生日の前日に国民年金に加入し、その月から60歳になる前月まで納めなければなりません。 月額16,540円で、国(年金機構)から送付される納付書で、金融機関・郵便局・コンビニエンスストア ・農協・年金事務所で納めてください。
○ほかに口座引き落とし、クレジットカードによる納付ができます。
〇半年分・1年分・2年分をまとめて支払うと金額が割引になります。
〇支払を2年過ぎると時効により納められなくなります。
〇定額保険料に月400円を上乗せして納付する付加年金があります。
○口座振替早割制度(当月保険料を当月末引落し)を利用すると、月額50円の割引きになります。
経済的な理由で納められない時は、保険料の全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・若年者納付猶予を申請できる制度があります。
申請した年の7月~翌年6月までを1年度として、本人・配偶者・世帯主(若年者納付猶予制度は本人・配偶者)の前年所得により審査されます。
※さかのぼって申請できる期間は2年1ヶ月までです。
本人が学生のため納付が難しい場合は、学生納付特例を申請できる制度があります。申請した年の4月~翌年3月までが対象になり、本人の前年所得により審査されます。
※さかのぼって申請できる期間は2年1ヶ月までです。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料を免除することができます。また、多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料を免除することができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
提出書類
※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係が分かる書類
国民年金にはご本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月納めている方は対象外)、保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
また、次の方も希望すれば国民年金に加入することができます。
次の期間を合算し、受給資格期間が10年以上ある人がうけられます。
20歳から60歳まで40年間納めた方が65歳から受給する額は年間781,700円です。
国民年金加入中に病気やケガで障がい者になった時や、20歳前からの障がい者の方で、受給要件と納付要件を満たすと支給されます。
上記の要件を満たしていない方は次の条件にすべて該当すれば納付要件を満たします。
※20歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要ですが、本人の所得制限があります。
国民年金に加入していた人・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた18歳に達する年度末まで(障害のある場合はは20歳未満)の子のある配偶者または子に支給されます。
死亡した前々月において保険料納付、免除期間が加入期間の2/3以上あること、または、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと。
保険料納付済期間 |
一時金の額 |
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
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