令和3年6月1日より、以下の用具が日常生活用具に加わりました。なお、人工鼻は、令和2年9月1日より健康保険制度が適用されることとなりましたので、日常生活用具の支給品目からは除外となりました。本事業の給付については、健康保険制度が優先されますので、人工鼻の購入を検討される方は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
暗所や夜間の環境下においてはより明るい視界を、視野狭窄の方にはより広い視野を提供する機能があります。
(1) 視覚障がいの身体障害者手帳をお持ちの方で医師により夜盲、視野狭窄等の症状が認められる方
(2) 網膜色素変性症(難病)の方
395,000円(8年)
※ご本人様の負担は、世帯の課税状況により異なりますが、基本1割負担となります。
医師の意見書等により適合が認められる場合に申請していただけますので、申請の相談、詳細等については、障害福祉課 サービス給付係へお問い合わせください。
こちらも併せてご覧ください。