要介護・要支援の認定を受けた方に対して、日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルすることができます。
対象となる福祉用具は、要介護区分によって以下のとおりです。
貸与可能な要介護度区分 | 対象品目 |
要介護2~要介護5 |
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・体位変換器 ・床ずれ防止用具 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) |
要介護4~要介護5 |
・特殊尿器 (自動排泄処理装置) |
要支援1・要支援2 要介護1~要介護5 |
・手すり(工事不要なもの) ・スロープ(工事不要なもの) ・歩行器 ・歩行補助つえ |
介護保険による福祉用具貸与を希望される方は、事前に担当ケアマネジャーへご相談ください。
※三沢市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則が令和3年10月1日制定されたことに伴い、押印見直しによる様式変更があります。
・福祉用具貸与許可申請書.pdf [81KB pdfファイル]