児童扶養手当は、離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
支給対象は、以下の1から8のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。
これまで、「※公的年金」を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
受給するためには、子育て支援課へ申請する必要があります。※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
パンフレット(厚生労働省より).pdf [366KB pdfファイル]
手当てを受けるには、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
<必要書類>
三沢市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から該当になります。
なお、令和元年11月分の児童扶養手当から、支払回数が年3回から年6回に見直されました。
支払回数の見直し(パンフレット).pdf [706KB pdfファイル]
手当の額 | ||
区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合(所得に応じた月額) |
児童1人のとき |
月額 44,140円 |
43,130円~10,410円の範囲 |
児童2人目の加算額 |
月額 10,420円 |
10,410円~5,210円の範囲 |
児童3人目以降の加算額 ※1人につき |
月額 6,250円 |
6,240円~3,130円の範囲 |
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表(平成14年8月から) | |||
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
全部支給される場合 | 一部支給される場合 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
・手当を返すことになった例・
例1 父または母が再婚(事実婚を含む)したが届出をしないで手当を受けていた場合
例2 児童が福祉施設に入所したが届出をしないで手当を受けていた場合
例3 受給者が60歳から年金を受けていたが、届出をしないで手当を受けていた場合